○薩摩川内市名誉市民条例
平成17年3月31日
条例第5号
(名誉市民の称号)
第1条 公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本市住民又は本市に縁故の深い者に、この条例の定めるところにより薩摩川内市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(名誉市民の顕彰)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表して顕彰する。
(名誉市民の特典又は待遇)
第3条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 市の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた特典又は待遇
(名誉市民の取消)
第4条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、議会に諮って名誉市民であることを取り消すことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。