○薩摩川内市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年10月12日
規則第267号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市法定外公共物管理条例(平成16年薩摩川内市条例第282号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 条例第4条第1項前段の許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為について、それぞれ同表の右欄に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
行為の種類 | 申請書 |
条例第4条第1項第1号、第3号、第4号又は第5号に掲げる行為 | 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号) |
条例第4条第1項第2号、第3号、第4号又は第7号に掲げる行為 | 法定外公共物工事許可申請書(様式第2号) |
条例第4条第1項第6号に掲げる行為 | 流水占用許可申請書(様式第3号) |
条例第4条第1項第7号に掲げる行為 | 産出物採取許可申請書(様式第4号) |
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 実測平面図(求積図を含む。)
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し及び旧公図の写し
(4) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)に隣接する土地の所有者及び利害関係者の承諾書(様式第5号)。ただし、承諾書が得られない場合は、その理由書をもって代えることができる。
(5) 申請地に隣接する土地の登記事項証明書
(6) 施設等を設置する場合にあっては、当該施設等の構造図
(7) 申請地付近の現況平面図
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1項第7号の規定に係る許可の申請にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長は、特に必要がないと認めるときは、当該添付すべき書類を省略させることができる。
(1) 実測縦横断面図
(2) 体積計算表
(3) 採取計画の概要を表す図書
(4) 仮設施設を設置する場合にあっては、その概要を表す図書
(許可の更新)
第3条 条例第4条第1項後段の規定により許可の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の20日前までに当該更新に係る前条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、更新しようとする許可に係る許可書の写し及び申請地の現況の写真を添付しなければならない。
(廃止の届出)
第6条 許可を受けた者は、許可期間が満了する前に占用等を廃止したいときは、法定外公共物占用等廃止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 譲渡の原因を証する書面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(道路占用料の分割納付)
第10条 条例第12条第2項において準用する薩摩川内市道路占用料等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第281号。以下「道路占用料等条例」という。)第2条第5項の規定により道路占用料の分割納付の承認を申請しようとする者は、法定外公共物占用料分割納付承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(占用料の免除等の申請)
第11条 条例第14条において準用する道路占用料等条例第3条及び薩摩川内市準用河川流水占用料等徴収条例(平成23年薩摩川内市条例第79号。以下「流水占用料等条例」という。)第3条の規定によりそれぞれ道路占用料及び水路占用料の免除等を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(占用料の還付)
第12条 条例第15条において準用する道路占用料等条例第4条及び流水占用料等条例第4条の規定によりそれぞれ道路占用料及び水路占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料還付申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をすることができる者は、原則として法定外公共物に隣接する土地の所有者とする。ただし、寄附受納を伴う用途廃止を受けようとする者は、自ら法定外公共物の代替施設を設置する者とする。
3 第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 実測平面図(求積図を含む。)
(3) 不動産登記法第14条の規定に基づく地図の写し又はこれに準ずる図面の写し及び旧公図の写し
(4) 申請地に隣接する土地の所有者及び利害関係者の同意書(様式第18号)
(5) 申請地に隣接する土地の登記事項証明書
(6) 現況写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 計画平面図
(2) 縦断図
(3) 寄附施設の構造図
(4) 寄附施設及びその所在土地についての登記事項証明書及び他人が所有している場合にあっては、寄附承諾書(様式第19号)
(許可台帳)
第15条 市長は、許可の状況を把握するため、法定外公共物占用等許可台帳を作成するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第58号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。