○薩摩川内市法定外公共物管理条例
平成16年10月12日
条例第282号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境及び自然環境の整備と保全、法定外公共物の使用の適正化を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋りょう等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含み、農道及び林道は含まない。)をいう。
(2) 認定外水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(その敷地、水面、流水(伏流水を含む。以下同じ)、堤防、水門等認定外水路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木その他これらに類するものをたい積すること。
(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、事前に市長の許可を受けなければならない。許可の更新を受けようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の上空及び地下の占用を行う行為
(2) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土等で形状が変化する行為
(3) 法定外公共物以外の工作物又は構造物を設置する行為
(4) 法定外公共物の工作物、構造物等の改築、付け替え、移設等これらに類する行為
(5) 法定外公共物の流水又は水面を占用する行為
(6) 流水を使用するため、停滞し、又は引用する行為
(7) 法定外公共物敷地内において土石、竹木その他の産出物の採取又は、竹木の植栽若しくは伐採をする行為
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の維持又は管理のため必要があると認められたときは、当該許可に必要な許可条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条の規定による法定外公共物の占用等許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物等を設置する必要が認められる場合においては、10年以内とすることができる。
(変更の許可)
第6条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更の許可を受けなければならない。
2 前条の規定は、変更の許可について準用する。
(1) この条例の規定に違反した者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正の行為により、許可を受けた者
(1) 他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 国等又は市が法定外公共物に関する工事を施工するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(管理義務)
第8条 許可を受けた者は、第4条第1項の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、常に良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
2 許可を受けた者は、許可物件に異常を認めたときは、速やかに第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)を中止し、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第10条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者(その者が2人以上あるときは、その代表者)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第11条 許可によって生じた権利を転貸し、又は譲渡することはできない。ただし、譲渡について、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(認定外道路の占用料)
第12条 認定外道路(以下「道路」という。)を占用する者は、道路占用料を納付しなければならない。
2 道路占用料の額及び徴収方法は、薩摩川内市道路占用料等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第281号。以下「道路占用料等条例」という。)第2条の規定を準用する。
(認定外水路の占用料)
第13条 認定外水路(以下「水路」という。)に係る流水の占用、土地の占用又は土石等の採取をする者は、水路占用料を納付しなければならない。
2 水路占用料の額及び徴収方法は、薩摩川内市準用河川流水占用料等徴収条例(平成23年薩摩川内市条例第79号。以下「準用河川流水占用料等条例」という。)第2条の規定を準用する。
(占用料の免除等)
第14条 道路占用料の免除等については道路占用料等条例第3条の規定を、水路占用料の免除等については準用河川流水占用料等条例第3条の規定を準用する。
(占用料の還付)
第15条 道路占用料の還付については道路占用料等条例第4条の規定を、水路占用料の還付については準用河川流水占用料等条例第4条の規定を準用する。
(督促手数料)
第16条 道路占用料に係る督促手数料については道路占用料等条例第5条の規定を、水路占用料に係る督促手数料については準用河川流水占用料等条例第5条の規定を準用する。
(延滞金)
第17条 道路占用料に係る延滞金については道路占用料等条例第6条の規定を、水路占用料に係る延滞金については準用河川流水占用料等条例第6条の規定を準用する。
(原状回復の義務)
第18条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、若しくは許可が失効したとき、又は許可に係る使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復しなければならない。ただし、許可を受けた者の申請を受けて、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 許可を受けた者は、前項本文の規定により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(立入検査)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員を関係の場所へ立ち入らせ、状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第20条 市長は、法定外公共物がその用途目的を喪失し、将来にわたり公共の用に供する必要がなくなったと認める場合には、当該法定外公共物について行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次に掲げる場合とする。
(1) 現況において機能を喪失し、将来においても機能を回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置する必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
3 第1項の規定により用途廃止を行う場合において、寄附受納を伴うときは、原則として次に掲げる場合に用途廃止を行うものとする。
(1) 法定外公共物の用途廃止を認めるに当たり、当該法定外公共物に公共用としての用途がある等の理由により、その代替施設の設置が必要とされる場合
(2) 前号の場合において、法定外公共物の代替施設として従前と同等以上の機能を有する施設を設置し、当該施設及びその敷地を法定外公共物として市に寄附するとき。
(3) 水路にあっては、その機能の管理について留意されていると認められる場合
(処分)
第21条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、薩摩川内市公有財産規則(平成16年薩摩川内市規則第73号)の規定により処分することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第4条第2項の規定により付した条件に違反した者
(4) 第7条の規定による処分又は措置に違反した者
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。