○薩摩川内市公有財産規則
平成16年10月12日
規則第73号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 取得(第11条―第15条)
第3章 管理
第1節 通則(第16条―第22条)
第2節 行政財産(第23条―第36条)
第3節 普通財産(第37条―第48条)
第4章 処分(第49条―第54条)
第5章 台帳及び報告書等(第55条―第61条)
第6章 雑則(第62条・第63条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本市における公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関する事務及び物件の借入れ、使用、受託その他管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長 薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例(平成18年薩摩川内市条例第94号)第2条第1項に定める部の長、教育部長、消防局長、水道局長、議会事務局長及び振興局長をいう。
(2) 課所 薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第8条及び第9条に定める課及び室並びに同規則第10条に定める出先機関、消防局の課及び署、水道局の課、議会事務局の課、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、農業委員会事務局並びに薩摩川内市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第1号)第25条に定める課及びこれに準ずる組織をいう。
(公有財産の総合調整)
第3条 行政管理部長は、公有財産の管理に関する事務を総括し、その効率的運用を図るため必要な調整を行うものとする。
2 財産マネジメント課長は、この規則の規定及び行政管理部長の指示により、公有財産の管理及びその運用の調整に関する事務を処理するものとする。
3 部長は、その所管する部、局及び振興局内の公有財産について必要な調整を行うものとする。
(不動産価額評定委員会)
第4条 所管課所長は、公有財産の売買代金、交換差金、使用料及び賃借料の額を決定しようとする場合において、必要があると認めるときは、不動産価額評定委員会に諮らなければならない。
(公有財産の所管)
第5条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所管する課所の長に所管させる。
2 普通財産(山林を除く。)の川内地域分、樋脇地域分、入来地域分、東郷地域分及び祁答院地域分は財産マネジメント課長に、里地域分、上甑地域分、下甑地域分及び鹿島地域分は振興局地域振興課長(以下「地域振興課長」という。)に、普通財産のうち山林の川内地域分、樋脇地域分、入来地域分、東郷地域分及び祁答院地域分は耕地林務水産課長、里地域分、上甑地域分、下甑地域分及び鹿島地域分は地域振興課長に所管させるものとする。ただし、特に市長が財産マネジメント課長又は地域振興課長に所管させることが適当でないと認めるときは、関係課所の長に所管させることができる。
(事前合議及び事後の通知)
第6条 前条の規定により公有財産を所管する課所の長(以下「所管課所長」という。)は、次に掲げる事項に関し、決裁権者の決裁を受けるときは、本庁は財産マネジメント課長を経て行政管理部長に、振興局は地域振興課長を経て振興局長に合議しなければならない。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、市有の農道又は薩摩川内市林道維持管理規則(平成16年薩摩川内市規則第176号)第2条に規定する林道のうち市有の林道(以下「道路」という。)、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第2条に規定する漁港(以下「漁港」という。)に係るものその他市長があらかじめ認めたものについては、この限りでない。
(1) 公有財産の取得(工事又は製造に係るものを除く。)又は処分に関すること。
(2) 行政財産の用途廃止に関すること。
(3) 公有財産の所管換え(所管の異なる課所の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)に関すること。
(4) 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可(以下「行政財産の使用許可」という。)に関すること。
(5) 公有財産に係る境界の確定又は変更に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理上重要な事項に関すること。
(7) 物件の借入れ、使用、受託その他管理に関すること。
3 財産マネジメント課長は、前項の通知を受け、必要があると認めるときは、これを行政管理部長に報告しなければならない。
4 地域振興課長は第2項の通知を受け、必要があると認めるときは、これを振興局長に報告しなければならない。
(公有財産の調査等)
第7条 行政管理部長は、必要があると認めたときは、財産マネジメント課長又は本庁の所管課所長に対し、公有財産に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
2 振興局長は、必要があると認めたときは、地域振興課長に対し、公有財産に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
3 財産マネジメント課長及び地域振興課長は、必要があると認めるときは、所属職員をして公有財産の取得、管理及び処分の状況について、実地に調査させることができる。この場合において、財産マネジメント課長及び地域振興課長は、必要があると認めるときは、その結果について財産マネジメント課長は行政管理部長に、地域振興課長は振興局長に報告しなければならない。
4 行政管理部長及び振興局長は、前3項の結果、必要があると認めるときは、公有財産の用途の変更、廃止、所管換えその他必要な措置を命ずることができる。
(登記又は登録)
第8条 所管課所長は、登記若しくは登録(以下「登記等」という。)を要する公有財産を取得し、又は処分するときその他必要が生じたときは、遅滞なくその手続を採らなければならない。
2 公有財産を取得する場合において、登記等を要するものにあっては、買入代金又は交換差金の支払前に登記等の移転を行わなければならない。ただし、買入代金又は交換差金の支払後にこれを移転しなければ契約し難い場合については、この限りでない。
3 普通財産を売り払い、譲与し、又は交換渡しした場合において、登記等を要するものにあっては、当該普通財産を引き渡した後にこれを移転するものとする。ただし、引渡し前に移転しなければ契約し難い場合にあっては、この限りでない。
(登記費用の負担)
第9条 前条第3項の所有権移転登記に要する費用は、当該普通財産の売渡し、譲与又は交換渡しを受けた者の負担とする。ただし、市長がその者の負担とすることが適当でないと認めた場合は、この限りでない。
(会計管理者への通知)
第10条 会計管理者の公有財産に関する記録管理の適正を期するため、財産マネジメント課長は、本庁・振興局分を取りまとめて会計管理者に対して公有財産に関する異動増減の状況について適宜通知しなければならない。ただし、道路及び漁港については、この限りでない。
第2章 取得
(取得の基本)
第11条 公有財産を取得しようとするときは、公正な手段によって行い、かつ、不当に財政の負担とならないようにしなければならない。
(取得前の措置)
第12条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ必要な調査を行い、当該財産に用益物権、担保物権その他の権利(所有権を除く。)の設定及び他との売買契約の締結、再売買の予約、買戻しの予約、譲渡担保の予約、用途指定の特約その他の義務負担(以下「所有権以外の権利及び義務負担」という。)があるときは、これを消滅させ、又はその他必要な措置を講じなければならない。
(取得の手続等)
第13条 課所の長が、公有財産を取得し、かつ、公有財産の分類及び行政財産の種類を決定しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、物件の性質及び取得の態様等によりその一部を省略することができる。
(1) 取得の区分(購入、寄附、交換等の別)
(2) 取得しようとする理由
(3) 取得しようとする物件の明細
ア 物件の種別(土地、建物等の別)
イ 公簿面の地目
ウ 現況
エ 面積又は数量
オ 構造又は品質
カ 設備
キ 新増築年月日又は樹齢等
ク 関係図面(字絵図、付近見取図、配置図、実測図等)
(4) 物件の所在地、字名及び地番
(5) 取得しようとする価額及びその算定基礎
(6) 予算額及び支出科目
(7) 取得予定年月日
(8) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その住所及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)
(9) 物件について現に効力を有する所有権以外の権利及び義務負担の内容
(10) 相手方が指定した用途その他の取得条件等の内容
(11) 取得後決定しようとする公有財産の分類及び行政財産の種類
(12) 寄附申込書
(13) 物件の時価評価額調書
(14) 登記事項証明書又は登記済証の写し
(15) 契約書案
(16) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(境界標の設置)
第14条 所管課所長は、土地を取得したときは、直ちに当該土地の境界を明確にする境界標を設置しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(工事又は製造の請負に係る公有財産の引継ぎ)
第15条 工事又は製造の請負を執行した課所の長は、薩摩川内市契約規則(平成16年薩摩川内市規則第72号。以下「契約規則」という。)第61条の規定により引渡しを受けたときは、直ちに当該公有財産を工事(製造)完成に伴う公有財産引継書(様式第2号)により当該公有財産の所管課所長に引き継がなければならない。
第3章 管理
第1節 通則
(管理の基本)
第16条 公有財産は、常に善良な管理者の注意をもって管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に、使用しなければならない。
2 市長は、公有財産を管理するに当たり、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 維持、保存又は使用の適否
(2) 土地の境界
(3) 使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の適否
(4) 増減とその証拠書類等の符合
(5) 登記又は登録の適否
(6) 公有財産台帳記載内容の適否
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項
(普通財産の変更等)
第17条 所管課所長が、普通財産を行政財産に変更し、当該行政財産の種類を決定しようとするときは、変更の目的その他必要な事項を記載して決裁権者の決裁を受けなければならない。
(行政財産の用途の変更又は廃止)
第18条 所管課所長が、行政財産の種類若しくは用途を変更し、又は行政財産の用途を廃止しようとするときは、変更し、又は廃止しようとする理由その他必要な事項を記載して決裁権者の決裁を受けなければならない。
(所管換え)
第19条 公有財産の所管換えを必要とする課所の長は、所管換えしようとする理由その他必要な事項を記載して決裁権者の決裁を受けなければならない。
(事務引継ぎにおける実地立会い)
第20条 所管課所長又は公有財産に係る事務に従事している職員が異動その他のため公有財産に関する事務を引き継ぐ場合においては、特別な理由がある場合を除き、特に境界及び現況等について後任者と実地に立会いの上、引き継がなければならない。
(公有財産の不法使用)
第21条 公有財産を不法に占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益したものに対しては、市長は直ちにその占有又は使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させ、又は原状回復させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占有又は使用に対して相当の料金を追徴してこれを追認することができる。
(境界確定の協議)
第22条 所管課所長は、その所管する公有財産の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。
2 公有財産との境界を確定するため、隣接地の所有者から協議又は立会いを求められたときは、所管課所長は、土地境界確定申請書(様式第4号)を提出させてから協議又は立会いに応じなければならない。
第2節 行政財産
(行政財産の使用許可の手続)
第23条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産(土地・建物)使用許可申請書(様式第6号)に参考書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 所管課所長は、前項の行政財産(土地・建物)使用許可申請書が提出されたときは内容を調査し、使用を許可しようとする理由その他必要な事項を記載して決裁権者の決裁を受けなければならない。
(行政財産の使用許可期間及び施設設置の制限)
第24条 行政財産の使用許可の期間は1年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、5年を超えない範囲内において許可することができる。
2 前項の期間は、これを更新することができる。
3 建物その他の施設を設置させる場合は、堅固な建物又はこれに類する施設以外のものとする。
(使用料の納入)
第25条 行政財産の使用許可に係る使用料の納入は、薩摩川内市行政財産の目的外使用による使用料徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第69号)第9条に定めるところによる。
(行政財産の使用許可条件)
第26条 市長は、行政財産の使用許可をするときは、次に掲げる事項を条件として付するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(1) 許可した行政財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。
(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者が使用しないこと。
(3) 許可した使用の目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 第30条の規定により許可する場合を除き、許可した行政財産の原状を変更しないこと。
(5) 許可を受けた行政財産を故意若しくは過失により荒廃させ、又は損傷し、その他許可条件に違反したときは、原状に回復し、又は本市に生じた損害を賠償すること。
(6) 使用者が許可を受けた行政財産の維持及び保存のために支出した有益費、必要費その他の費用については、これを請求しないこと。
(7) 使用者は、善良な管理者の注意をもって許可を受けた行政財産の維持管理に当たること。
(8) 使用者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、市長が指定する期日までに許可前の原状に回復して引き渡すこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(連帯保証人)
第28条 所管課所長は、必要があると認めるときは、行政財産を使用する者に使用許可条件の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書(様式第8号)を提出させなければならない。
(行政財産の使用許可の変更の手続)
第29条 使用者が、当該行政財産の使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、行政財産使用変更許可申請書(様式第9号)に参考資料を添えて所管課所長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用変更を許可するときは、条件を付することがある。
(行政財産の原状変更の手続等)
第30条 使用者が当該行政財産の原状変更をしようとするときは、行政財産の原状変更申請書(様式第10号)に参考書類を添えて所管課所長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により原状変更を許可するときは、条件を付することがある。
(許可の取消し及び制限)
第31条 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき又は使用者が許可条件に違反したときは、市長は行政財産の使用許可を取り消すものとする。
2 所管課所長は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合は市長の決裁を得て使用物件を制限することができる。
3 前2項の規定による取消し又は制限によって生じた使用者の損失についてはこれを補償しないものとする。
(費用の負担)
第32条 使用者が許可を受けた行政財産の使用に際し、必要とする経費及び電気、ガス、水道、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、使用料の算定基礎に含まれていることが明確な場合その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第33条 使用者が使用物件を故意若しくは過失により荒廃させ、又は損傷した場合は、使用者は原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(届出事項)
第34条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出なければならない。
(1) 危険物を持ち込み、又は使用するとき。
(2) 使用の期間を変更し、又は使用を中止しようとするとき。
(3) 行政財産の使用許可申請事項に変更を生じたとき。
(使用行政財産の返還)
第35条 使用者は、行政財産の使用許可の期間が満了したとき、若しくは使用しなくなったとき、又は許可の取消しによってその効力が消滅したときは、遅滞なく公有財産返還届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
第3節 普通財産
(普通財産の貸付け)
第37条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付申請書(様式第12号)に参考書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 所管課所長は、前項の公有財産貸付申請書が提出されたときは、内容を調査し、貸し付けようとする理由その他必要な事項を記載して決裁権者の決裁を受けなければならない。
(普通財産の貸付契約)
第38条 普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、契約規則第36条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 普通財産の所在地、字名、地番及び明細(図面を添付すること。)
(2) 貸し付けようとする普通財産の用途並びにその開始期日及び期間(土地の場合は設置させる建物その他の施設の構造も記載のこと。)
(3) 貸付期間
(4) 貸付期間の延長又は更新に関すること。
(5) 貸付料
(6) 貸付料の納付期日及びその支払方法並びに遅滞に係る損害賠償金(以下「延滞利息」という。)に関すること。
(7) 貸付料の改定に関すること。
(8) 貸付普通財産の引渡しに関すること。
(9) 貸付普通財産の維持保存の費用負担に関すること。
(10) 権利を譲渡し、又は貸付普通財産を転貸しないこと。
(11) 貸し付けた用途以外の用途に使用しないこと。
(12) 第41条第1項ただし書の規定により承認を受けた場合を除き原状を変更しないこと。
(13) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、故意若しくは過失により貸付けを受けた普通財産を荒廃させ、又は損傷したときは、原状に回復し、又は市に生じた損害を賠償すること。
(14) 借受者が、契約に違反したときは、催告の手続を要しないで契約を解除し、かつ、違約金を要求することができること。
(15) 貸付期間中においても公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、催告の手続を要しないで契約を解除することができること。
(16) 貸付期間が満了したとき又は契約を解除されたときは、市長が指定する期日までに、貸付前の原状に回復して引き渡すこと又は原状に回復できない場合の措置に関すること。
(17) 借受者が支出した有益費又は必要費の請求権放棄に関すること。
(18) 借受者は、善良な管理者の注意をもって貸付普通財産の維持管理の任に当たること。
(19) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する定期借地権を設定して、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 50年
(2) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権を設定して、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以上50年未満
(3) 前2号に掲げる場合のほか、建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年
(4) 竹木の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年以内
(5) 前各号に掲げる目的以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以内
(6) 土地及び土地の定着物以外の普通財産を貸し付ける場合 5年以内
(1) 前項第3号に掲げる場合 最初の更新は20年、第2回目以降の更新は10年
(普通財産の転使用等の禁止)
第41条 普通財産の借受者は、当該財産の用途以外の用に供し、又は貸付けを受けた普通財産の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 所管課所長は、前項ただし書の規定により普通財産の原状を変更した者に対し、必要があるときは、原状回復を命ずることができる。
(普通財産の契約変更)
第42条 普通財産の借受者は、貸付けを受けた普通財産の用途その他の契約の内容を変更しようとするとき(原状変更をしようとするときを除く。)は、公有財産の貸付契約変更申請書(様式第14号)に参考書類を添えて提出しなければならない。
2 所管課所長は、前項の公有財産の貸付契約変更申請書を受理したときは、内容を調査し、契約変更書案を添え、承認しようとする理由その他必要な事項を記載して決裁権者の決裁を受けなければならない。
(1) 土地及び土地の定着物 100分の5
(2) 建物 100分の10
2 貸付料の額を月額又は年額で定めた場合、当該貸付期間が1箇月又は1年に満たない期間の貸付料の額は、当該月額又は年額で定めた額を月額にあっては30、年額にあっては365で除して得た額に1箇月又は1年に満たない期間の日数を乗じて得た額とする。
4 次項の規定により算定する貸付料を除き、徴収すべき貸付料の額が100円に満たない場合は、100円とし、又は徴収すべき貸付料の額に10円未満の端数が生じた場合(徴収すべき貸付料の額が100円に満たない場合を除く。)は、その端数は切り捨てるものとする。
5 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が電柱等を設置する目的で普通財産の貸付けを受ける場合に徴収すべき貸付料は、第1項の規定にかかわらず、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定めるところによる。電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者が電柱類、支線及びその附属設備を設置する目的で普通財産の貸付けを受ける場合に徴収すべき貸付料も、同様とする。
(普通財産の貸付料の納付期日)
第45条 普通財産の貸付料の納付期日は、次に定めるところによらなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 年をもって定めたものは、1年を2期に分け第1期分を6月20日、第2期分を12月20日とする。
(2) 月をもって定めたものは、当該月分をその月の25日とする。
(3) 日をもって定めたものは、契約締結の日とする。
(延滞利息)
第46条 前条の期日までに貸付料を納付しないときは、延滞に係る貸付料に納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を徴収する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 延滞利息は、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(契約に要する費用の負担)
第47条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は、借受者に負担させるものとする。
(貸付け以外の方法による使用収益)
第48条 貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合は、普通財産の貸付けの例により、これを行うものとする。
第4章 処分
(処分の基本)
第49条 普通財産は、公正な手段をもって、これを処分しなければならない。
(用途指定)
第50条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を処分するときは、その用途並びにその用途に供する始期及び期間を指定(以下「用途指定」という。)しなければならない。
(用途指定後の調査等)
第51条 所管課所長は、用途指定をした物件について毎年度1回以上随時に、当該用途指定に違反していないかどうかを確かめるため、当該用途指定を受けた者又は関係者と実地に立会いの上、調査しなければならない。
(普通財産の処分)
第52条 所管課所長は、普通財産を処分しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、又は書面を添付して決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、物件の性質、処分の態様等によりその一部を省略することができる。
(1) 相手方の住所及び氏名
(2) 処分の区分(売却、譲与、取壊し、交換等の別)
(3) 処分しようとする理由
(4) 処分予定年月日
(5) 普通財産の所在地、字名及び地番
(6) 普通財産譲渡申請書(様式第15号)(随意契約による処分の場合に限る。)
(7) 処分しようとする普通財産の明細
ア 普通財産の種別(土地、建物の別)
イ 現況及び従前の用途
ウ 面積又は数量
エ 構造又は品質
オ 設備
カ 新増築年月日又は樹齢等
キ 関係図面(字絵図、付近見取図、配置図、実測図等)
(8) 処分しようとする普通財産について、現に効力を有する所有権以外の権利及び義務負担の内容
(9) 用途指定その他の条件を付するときは、その内容
(10) 処分しようとする価額及びその算定基礎
(11) 予算額及び歳入科目
(12) 処分しようとする普通財産の時価評価額調書
(13) 契約書案
(14) 取り壊し工事費
(15) 取壊し後の保管又は処分の方法
(16) 交換による処分の場合にあっては、交換渡価額、交換差金及びその収納(支払)方法並びに交換差金の歳入(歳出)予算額
(17) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 交換による処分の手続には、交換受けする物件に係る第13条に規定する取得の手続を含めて行うものとする。
(売払代金等の分納)
第53条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合における確実な担保とは別に市長が定めるものとし、利息は、当該売払代金又は交換差金に年7.5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(処分した普通財産の引渡し)
第54条 処分を決定した普通財産の引渡しは、本庁においては財産マネジメント課長又は財産マネジメント課長が指定する職員が、振興局においては地域振興課長又は地域振興課長が指定する職員が立会いの上、行うものとする。ただし、財産マネジメント課長又は地域振興課長が立会いの必要がないと認めた場合は、この限りでない。
第5章 台帳及び報告書等
2 公有財産台帳は、磁気ディスクをもって調製するものとする。
3 公有財産台帳には、関係図面及び書類を附属させなければならない。
4 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入に係るものについては、購入価額
(2) 新(増)築又は製造に係るものについては、その価額
(3) 交換に係るものについては、交換評価額
(4) 寄附に係るものについては、時価評価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げるもののうち株式については、額面株式にあっては券面額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては、額面金額
(6) 法第238条第1項第7号の出資による権利については、出資金額
(公有財産台帳の特例)
第56条 前条第1項の規定にかかわらず、道路については道路法第28条第1項の規定により道路管理者が調製する道路台帳、農道台帳及び林道維持管理規則第2条に規定する林道台帳、漁港については漁港漁場整備法第36条の2の規定により漁港管理者が調製する漁港台帳をもって公有財産台帳に代えることができる。
(公有財産台帳の調製)
第57条 所管課所長は、その所管する公有財産について増減を生じ、又は使用許可、貸付けその他の異動を生じたとき(1箇月以内の使用許可及び貸付けに係るものを除く。)は、その都度公有財産台帳を調製しなければならない。
(公有財産の異動増減等の報告)
第58条 所管課所長は、前条の規定により公有財産台帳を調製したときは、20日以内に公有財産台帳の写しを添えて本庁は財産マネジメント課長、振興局は地域振興課長に報告しなければならない。ただし、道路及び漁港については、この限りでない。
2 財産マネジメント課長又は地域振興課長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその備える公有財産台帳の副本を調製し、必要があると認めるときは、行政管理部長又は振興局長に報告しなければならない。
(定期報告)
第60条 所管課所長は、その所管する公有財産について、毎年3月31日現在の数量、年間異動増減、使用許可及び貸付けの状況等について、公有財産現在高報告書(様式第21号)を調製して4月15日までに、本庁は財産マネジメント課長、振興局は地域振興課長に提出しなければならない。
2 地域振興課長は、所管する振興局分を取りまとめて調製し、財産マネジメント課長に提出しなければならない。
3 財産マネジメント課長は、提出された公有財産現在高報告書を直ちに調製し、行政管理部長に報告しなければならない。
(事故報告)
第61条 所管課所長は、その所管する公有財産について滅失又は損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置をとり、本庁は財産マネジメント課長、振興局は地域振興課長に直ちにその旨を報告し、かつ、速やかに事故の内容その他必要な事項を記載した調書を提出しなければならない。
2 財産マネジメント課長又は地域振興課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに行政管理部長又は振興局長に協議し、必要な措置を講じなければならない。
第6章 雑則
(物件の借入れ、使用、受託その他管理)
第62条 物件の借入れ、使用、受託その他管理に関しては、公有財産の取得、管理及び処分の例による。
(その他)
第63条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市公有財産規則(昭和49年川内市規則第2号)、樋脇町公有財産管理規則(昭和59年樋脇町規則第5号)、入来町公有財産管理規則(昭和60年入来町規則第2号)、東郷町公有財産管理規則(昭和60年東郷町規則第1号)、祁答院町公有財産管理規則(平成15年祁答院町規則第4号)、里村公有財産管理規則(昭和59年里村規則第7号)、上甑村公有財産管理規則(昭和58年上甑村規則第7号)、下甑村公有財産管理規則(平成元年下甑村規則第1号)若しくは鹿島村公有財産管理規則(昭和59年鹿島村規則第1号)又は解散前の川内地区消防組合公有財産規則(昭和56年川内地区消防組合規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第121号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の第42条第1項第1号の規定は、同日以後の貸付期間に係る貸付料について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、国の機関以外の者に係る普通財産の貸付契約に基づき施行日前から引き続き普通財産の貸付けを受けている者の当該貸付料に係る改正後の第42条第1項第1号の規定は、平成19年4月1日以後の貸付期間に係る貸付料から適用し、同日前の貸付期間に係る貸付料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前に貸付けを受けている普通財産の貸付料については、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間は、この規則により算出した額(以下「規則の額」という。)が合併前の川内市公有財産規則(昭和49年川内市規則第2号)、樋脇町公有財産管理規則(昭和59年樋脇町規則第5号)、入来町公有財産管理規則(昭和60年入来町規則第2号)、東郷町公有財産管理規則(昭和60年東郷町規則第1号)、祁答院町公有財産管理規則(平成15年祁答院町規則第4号)、里村公有財産管理規則(昭和59年里村規則第7号)、上甑村公有財産管理規則(昭和58年上甑村規則第7号)、下甑村公有財産管理規則(平成元年下甑村規則第1号)若しくは鹿島村公有財産管理規則(昭和59年鹿島村規則第1号)又は解散前の川内地区消防組合公有財産規則(昭和56年川内地区消防組合規則第29号)(以下これらを「合併前の規則の額」という。)より高い場合(従前の額が無償であった場合を含む。)で、規則の額と合併前の規則の額との差額(以下「差額」という。)が1万円以上となる場合に限り、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。
適用期間 | 貸付料の額 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 差額に0.2を乗じて得た額に平成18年度貸付額を加算して得た額 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 差額に0.2を乗じて得た額に平成19年度貸付額を加算して得た額 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 差額に0.2を乗じて得た額に平成20年度貸付額を加算して得た額 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 差額に0.2を乗じて得た額に平成21年度貸付額を加算して得た額 |
附則(平成18年3月30日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第49号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
(薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例施行規則の一部改正)
2 薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第124号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市観光特産品館条例施行規則の一部改正)
3 薩摩川内市観光特産品館条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第211号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(薩摩川内市寺山いこいの広場条例施行規則の一部改正)
4 薩摩川内市寺山いこいの広場条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第228号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年4月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第59号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年3月30日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第33号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年9月24日規則第43号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月27日規則第26号)
この規則は、令和4年5月18日から施行する。