○薩摩川内市水道事業就業規程
平成16年10月12日
水道事業管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第7条)
第3章 勤務(第8条―第10条)
第4章 分限及び懲戒(第11条)
第5章 退職(第12条)
第6章 表彰(第13条―第15条)
第7章 安全及び衛生(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に法令その他に定めがあるもののほか、本市水道事業企業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定により管理者が薩摩川内市水道事業企業職員として任用した者をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規程等の規定を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 職員は、薩摩川内市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第44号)の規定に準じて宣誓しなければならない。
(就業中の遵守事項)
第5条 職員は、正常かつ安全に就業するため、次の事項を守らなければならない。
(1) 就業中は、事故又は災害が発生しないように注意し、事故又は災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、上司に報告し、その指示を受けること。
(2) 就業中は、みだりに就業場所を離れ、又は上司の許可なく外出若しくは退出しないこと。
(3) 作業場所の器具、備品等は、ていねいに取り扱うこと。
(職務に専念する義務の特例)
第6条 職員は、薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第45号)の規定に準じ、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(服務規程の準用)
第7条 前4条に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、薩摩川内市職員服務規程(平成16年薩摩川内市訓令第25号)の規定を準用する。
第3章 勤務
(勤務時間、休憩時間等)
第8条 職員の勤務時間、休憩時間等は、別表のとおりとする。
(勤務時間外、休日勤務)
第9条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項の規定に基づく場合又は同法第36条の規定に基づく協定を締結した場合は、勤務時間外又は休日において職員を勤務させることができる。
(条例等の引用)
第10条 前2条に定めるもののほか、職員の勤務に関し必要な事項並びに職員の休日及び休暇に関しては、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年薩摩川内市規則第9号)、薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第47号)及び薩摩川内市職員の育児休業等の手続等に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第47号)の規定を準用する。
第4章 分限及び懲戒
(分限及び懲戒)
第11条 職員の分限及び懲戒に関しては、薩摩川内市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第40号)及び薩摩川内市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第41号)の規定を準用する。
第5章 退職
(退職の手続)
第12条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き書面により退職願を管理者に提出しなければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
第6章 表彰
(表彰)
第13条 顕著な功績があり、又は勤務成績が優秀で他の模範となる職員があった場合は、これを表彰する。
(表彰の基準)
第14条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 担当事務について抜群の努力をし、その成績が顕著なもの
(2) 職務を通じて社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚したもの
(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績を挙げたもの
(4) 部下の指導及び統率が優秀で顕著な業績を挙げたもの
(5) 職務上、特に有益な発明、考案及び改良をしたもの
(6) 災害等に際し、自己の危険を顧みず、職務を遂行したもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨すべき業績を挙げたもの
(表彰の方法)
第15条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与して行う。
第7章 安全及び衛生
(職員の安全及び衛生)
第16条 職員の安全及び衛生については、薩摩川内市職員安全衛生規則(平成16年薩摩川内市規則第49号)第3条から第34条までの規定を準用する。
附則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
勤務時間 | 勤務時間の割り振り | 休憩時間 | 週休日 | 備考 | ||
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | ||||
1週間について38時間45分とする。 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 午後0時から1時間 | 日曜日及び土曜日 |
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