○薩摩川内市立少年自然の家指導員等の勤務時間等に関する規程
平成16年10月12日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、薩摩川内市立少年自然の家条例施行規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第36号)第2条第1項の規定により薩摩川内市立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)に置くその他の職員(以下「その他の職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 少年自然の家指導員 7人
(2) 少年自然の家施設管理補助員 1人
(3) 少年自然の家宿直警備員 2人
(4) 養護教諭業務専門員 1人
(5) 栄養士業務専門員 1人
(任用期間)
第3条 その他の職員の任用期間は、教育委員会が任用した日から1年以内とする。
(勤務日)
第4条 その他の職員は、少年自然の家の所長(以下「所長」という。)が別に定める勤務計画により指定した日(以下「勤務日」という。)に、その職務に従事しなければならない。
(1) 少年自然の家指導員
ア 通常勤務 午前8時30分から午後5時15分まで
イ 遅出勤務 午後1時30分から午後10時まで
ウ 宿泊勤務 午後10時から翌日の午前6時まで
エ 夜間・早朝勤務 午後5時15分から午後10時まで及び翌日の午前6時から午前10時まで
(2) 少年自然の家施設管理補助員
ア 通常勤務 午前8時30分から午後5時15分まで
イ 宿泊勤務 午後10時から翌日の午前6時まで
ウ 夜間・早朝勤務 午後5時15分から午後10時まで及び翌日の午前6時から午前10時まで
(3) 少年自然の家宿直警備員 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(4) 養護教諭業務専門員 午前8時30分から午後5時15分まで
(5) 栄養士業務専門員 午前8時30分から午後5時15分まで
(休憩時間)
第6条 所長は、前条の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、7時間45分を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を当該勤務時間の途中に与えなければならない。
2 宿泊勤務を命じられた職員は、前項の規定により与えられた休憩時間内に仮眠することができるものとする。
(1) 少年自然の家指導員
ア 研修活動プログラムの作成及び実施に関すること。
イ 少年自然の家入所者に対する指導及び助言に関すること。
ウ 少年自然の家に関する広報、資料の収集等に関すること。
エ その他所長が指示した業務に関すること。
(2) 少年自然の家施設管理補助員
ア 少年自然の家の使用に関すること。
イ 少年自然の家の施設設備等の維持及び管理に関すること。
ウ その他所長が指示した業務に関すること。
(3) 少年自然の家宿直警備員
ア 少年自然の家の窓及び戸の閉鎖、火気の始末その他取締りに関すること。
イ 少年自然の家内外の巡視に関すること。
ウ 火災、盗難その他の災害の予防に関すること。
エ 文書、電話等の収受及び緊急時の連絡に関すること。
オ その他所長が指示した業務に関すること。
(4) 養護教諭業務専門員
ア 少年自然の家における保健・衛生・安全に関すること。
イ 少年自然の家入所者の健康管理及び在宅医との連絡に関すること。
ウ 食堂との連携及び運営管理に関すること。
エ その他所長が指示した業務に関すること。
(5) 栄養士業務専門員
ア 食堂の献立作成業務に関すること。
イ 食堂の衛生管理に関すること。
ウ 食堂の管理に係る調査に関すること。
エ その他所長が指示した業務に関すること。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、その他の職員の勤務時間等について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。