○薩摩川内市上甑コミュニティセンター条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市上甑コミュニティセンター条例(平成16年薩摩川内市条例第127号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 薩摩川内市上甑コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)に管理人その他必要な職員を置く。
(休館日等)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第3日曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、コミュニティセンターの管理運営上必要があると認めるときは、休館日若しくは開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 コミュニティセンターの使用許可は、申請の順序による。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がコミュニティセンターを使用する際は、許可書を携帯していなければならない。
(使用許可の変更等)
第6条 使用者が使用許可事項を変更しようとするとき、又は取り消そうとするときは、上甑コミュニティセンター使用許可変更・取消申請書(様式第3号。以下「変更・取消申請書」という。)に許可書を添えて使用する3日前までに、教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可の取消等の通知等)
第7条 教育委員会は、条例第9条の規定に基づき、許可の変更又は許可の取り消し、若しくは使用の中止を命ずるときは、口頭又はその理由を記載した文書により通知しなければならない。
(使用料の納入)
第8条 使用者は、許可書の交付を受けたとき、条例第6条第1項に規定する使用料を直ちに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に定めるところによる。
(1) 市及び市の機関が使用する場合、又は市及び市の機関が他の団体と共催する場合
(2) 前号に掲げるほか、市長が必要と認めた場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して、教育委員会の承認を受けなければならない。
(研修室の宿泊)
第11条 研修室への宿泊は、コミュニティセンターにおいて、スポーツ及び文化活動の研修をする者以外は、原則として認めない。
(販売行為等の禁止)
第12条 コミュニティセンターの建物及び敷地内において教育委員会の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、条例第11条の規定により施設、設備その他を原状に復したときは、管理人又は職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成21年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日教委規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。