○薩摩川内市上甑コミュニティセンター条例
平成16年10月12日
条例第127号
(設置)
第1条 市は、生涯学習の振興及び文化等の向上を図るため、薩摩川内市上甑コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市上甑コミュニティセンター | 薩摩川内市上甑町中甑1296番地 |
(使用の許可等)
第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、使用許可をするに当たりコミュニティセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用制限)
第4条 教育委員会は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの使用を許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及びその附属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第6条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用者は、前項に規定する使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始の日前3日までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 使用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたことが判明したとき。
(4) 施設の管理上、教育委員会が必要と認めてする指示に従わないとき。
(5) 第4条各号のいずれかに該当するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づく処分によって使用者に損害が生じても市はその責めを負わない。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(入館の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、及び乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品、動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者
(立入検査及び指示)
第13条 使用者は、教育委員会又はその指示を受けた者が、コミュニティセンターの管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては、これを拒むことはできない。
(損害賠償)
第14条 使用者はその使用により、コミュニティセンターの建物、施設、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、それによって生じた損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月25日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 午前9時から正午まで (1時間当たり) | 正午から午後5時まで (1時間当たり) | 午後5時から午後7時まで (1時間当たり) | 午後7時から午後10時まで (1時間当たり) | |||||
アリーナ | 専用使用 | 入場料を徴収しない場合 | 体育スポーツのとき | 高校生以下 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | |
その他の団体・一般 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | |||||
その他のとき | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | |||||
入場料を徴収する場合 | 体育スポーツ・文化的催物のとき | 960円 | 960円 | 960円 | 960円 | ||||
その他のとき | 1,920円 | 1,920円 | 1,920円 | 1,920円 | |||||
一部使用 | バレー・バドミントンコート | 1面当たり1時間につき 240円 | |||||||
トレーニング場・卓球場 | 高校生以下 | 1人当たり1回につき 90円 | |||||||
上記以外の者 | 1人当たり1回につき 240円 | ||||||||
ステージ | 1時間につき 240円 | ||||||||
会議室 | 1時間につき 140円 | ||||||||
研修室 | 1時間につき 140円 | ||||||||
照明施設(アリーナ) | 全面使用 | 1時間につき 200円 | |||||||
一部使用 | 1時間につき 100円 | ||||||||
その他設備 | 会議室・研修室の冷暖房 | 1時間につき 200円 | |||||||
洗濯機・乾燥機 | 1時間につき 100円 |
備考
1 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。
2 未就学児は、無料とする。