○薩摩川内市郷土館条例施行規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市郷土館条例(平成16年薩摩川内市条例第98号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、薩摩川内市郷土館(以下「郷土館」という。)の管理及び運営に関し、別に定めがあるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 郷土館の管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入館券)
第4条 指定管理者は、条例第12条の許可をしたときは、別に定める入館券を交付するものとする。
(入館者の制限)
第5条 指定管理者は、郷土館を利用しようとする者又は利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の風紀を乱し、又は静粛を害するおそれがある者
(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、郷土館の管理上支障があると認められる者
(館内の秩序維持)
第6条 利用者は、館内において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく展示物に手を触れないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静粛を旨とし、騒がしい行為をしないこと。
(4) 館内を汚さないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(施設、設備等の損傷等の届出)
第7条 利用者は、郷土館の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに郷土館損傷等届(様式第3号)によりその旨を薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第8条 条例第15条に規定する損害賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。
2 前項に規定する場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、教育委員会が指定する代物をもって賠償することができる。
(資料の寄贈又は寄託)
第9条 教育委員会は、郷土の歴史に関する資料、地域住民の習俗に係る資料、美術工芸品等(以下「資料等」という。)で郷土館において収集し、保管し、又は展示する必要があると認められるものの寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、あらかじめ教育委員会にその旨申し出るものとする。この場合において、資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈・寄託申出書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
(寄託資料等の管理)
第10条 寄託された資料等の管理は、郷土館所有の郷土館資料の管理に準ずるものとする。
(寄託資料等の返還)
第11条 寄託された資料等は、寄託した者の請求又は教育委員会の都合により、寄託資料預り証(様式第6号)と引換えに返還する。
(経費の負担)
第12条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈した者又は寄託した者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(資料等の館内閲覧)
第13条 郷土館の資料等の館内閲覧は、所定の場所で行わなければならない。
(撮影等の制限等)
第14条 郷土館の資料等の撮影、模写、模造等(以下この条において「撮影等」という。)をしてはならない。ただし、学術研究等のため、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により撮影等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の許可をするに当たり、資料等の管理上必要な条件を付することができる。
(貸出し禁止)
第15条 郷土館が収集し、保管し、又は展示する資料等の館外貸出しは、行わない。ただし、教育委員会が特に適当であると認めたものについては、この限りでない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、郷土館の管理及び運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年11月26日教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 薩摩川内市郷土館条例の一部を改正する条例(平成19年薩摩川内市条例第41号)による改正後の薩摩川内市郷土館条例(平成16年薩摩川内市条例第98号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成20年10月24日教委規則第8号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市郷土館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている郷土館損傷等届、資料寄贈・寄託申出書及び郷土館資料等閲覧承認申請書は、この規則による改正後の薩摩川内市郷土館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている寄贈資料受領書及び寄託資料預り証は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。