○薩摩川内市郷土館条例
平成16年10月12日
条例第98号
(設置)
第1条 歴史資料、考古資料、民俗資料等を収集、保管、展示し、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、薩摩川内市郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市樋脇郷土館 | 薩摩川内市樋脇町市比野2442番地1 |
薩摩川内市入来郷土館 | 薩摩川内市入来町浦之名33番地 |
薩摩川内市上甑郷土館 | 薩摩川内市上甑町中甑481番地1 |
薩摩川内市下甑郷土館 | 薩摩川内市下甑町手打1031番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 郷土館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う郷土館の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 郷土館の維持管理に関する業務
(2) 郷土館の入館の許可(以下「入館許可」という。)及び入館許可の取消し等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、郷土館の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、郷土館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が郷土館の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が郷土館の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 郷土館の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 郷土館の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による郷土館の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、郷土館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間等)
第10条 郷土館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 教育委員会は、郷土館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の開館時間又は入館時間を変更することができる。
(休館日)
第11条 郷土館の休館日は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 薩摩川内市樋脇郷土館・薩摩川内市入来郷土館
月曜日、第3日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(2) 薩摩川内市上甑郷土館
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(3) 薩摩川内市下甑郷土館
月曜日、火曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
2 教育委員会は、郷土館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(入館許可)
第12条 郷土館に入館しようとする者は、指定管理者の入館許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 郷土館の資料又は施設等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、郷土館の資料又は施設等の管理上若しくは公益上支障があると認めるとき。
(入館許可の取消し)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館許可を取り消す等必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が郷土館の管理上又は公益上必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第15条 入館者は、郷土館の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又は教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第16条 指定管理者は、郷土館の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(協議会の設置)
第17条 教育委員会の諮問に応じ、郷土館の運営に関する事項を審議するため、薩摩川内市郷土館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の定数及び任期)
第18条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町郷土館の設置及び管理に関する条例(昭和60年樋脇町条例第2号)、入来町郷土館の設置及び管理に関する条例(平成元年入来町条例第13号)、上甑村郷土館の設置及び管理に関する条例(昭和62年上甑村条例第12号)、又は下甑村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和58年下甑村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第85号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成19年7月1日以後の入館に係る入館料について適用し、同日前の入館に係る入館料については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月1日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の薩摩川内市郷土館条例(以下「改正後の条例」という。)第6条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。
附則(平成25年12月24日条例第60号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の薩摩川内市川内歴史資料館条例第19条の規定による薩摩川内市川内歴史資料館・郷土館運営協議会の委員の職にある者は、当該任期中に限り、第1条の規定による改正後の薩摩川内市川内歴史資料館条例第19条の規定による薩摩川内市川内歴史資料館運営協議会及び第2条の規定による改正後の薩摩川内市郷土館条例第17条の規定による薩摩川内市郷土館運営協議会の委員とみなす。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。