○薩摩川内市社会教育委員会議規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市社会教育委員条例(平成16年薩摩川内市条例第91号)第9条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、委員の会議(以下「会議」という。)の議長及び副議長各1名を委員のうちから互選しなければならない。
2 議長は、会議を主宰し、これを代表する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を行う。
(会議)
第3条 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 議長は、所管の事項を専門的に審議させるために必要があると認めるときは、会議に次に掲げる部会を置くことができる。
(1) 生涯学習部会
(2) 成人部会
(3) 青少年部会
(4) 体育文化部会
2 部会の部員は、委員をもって充てる。
3 議長は、部会に対し報告を求めることができる。
(部長及び副部長)
第5条 前条の部会に部長及び副部長をそれぞれ1人ずつ置く。
2 部長及び副部長は、部員の互選によりこれを定める。
3 部長は、部会を主宰する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(付議)
第6条 議長は、教育委員会の会議に付議する必要があると決定した事項については、速やかに教育長を経て教育委員会に意見を述べるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員の会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年6月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。