○薩摩川内市社会教育委員条例
平成16年10月12日
条例第91号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、16人以内とする。
(委嘱)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(辞任)
第5条 委員は、辞任するときは教育委員会の承認を得なければならない。
(解嘱)
第6条 委員に特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(会議)
第7条 委員の会議は、定例会及び臨時会とし、教育長がこれを招集する。
2 定例会は年3回招集し、臨時会は必要がある場合に招集する。
3 教育長は、委員の定数の4分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
(会議に関する事項)
第8条 前条に定めるもののほか、会議に関する事項は、委員の会議で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第10号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。