○薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第45号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関する事項を定めることを目的とする。

(職務専念義務の特例)

第2条 法律又は条例に定める場合のほか、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員が職務に専念する義務を免除される場合については、薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第44号)の規定を準用する。この場合において、同規則第2条第2号中「薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)第5条」とあるのは、「鹿児島県学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和27年鹿児島県条例第30号)第2条の3」と、同規則第3条第1項第1号イ及び中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第18号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第18号