○薩摩川内市消防団員被服等貸与規則
平成16年10月12日
規則第258号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市消防団員に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与被服等の種類等)
第2条 貸与する被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、員数、貸与期間等及び貸与の範囲は、別表のとおりとする。
2 貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、貸与期間中の貸与被服等で後任者が引き続き貸与を受けるときは、その残存期間とする。
3 貸与被服等の使用状況により特に必要と認めるときは、その貸与期間を伸縮することができる。
(貸与被服等の保管、管理等)
第3条 貸与を受けた消防団員(以下「被貸与者」という。)は、貸与被服等を周到な注意をもって着用し、又は保管しなければならない。
2 貸与期間中の貸与被服等の補修に要する経費は、被貸与者の負担とする。
(事故の届出及び弁償)
第4条 貸与被服等の亡失又は毀損(以下「貸与被服等の事故」という。)があった場合は、速やかにその状況を貸与被服等事故報告書(別記様式)により、分団長を通じ、消防局長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、被貸与者の怠慢又は不注意によって生じた貸与被服等の事故については、代品又は実費を弁償しなければならない。
(退職又は死亡等の場合の返納)
第5条 被貸与者が貸与期間中に退職又は死亡等により貸与を受ける資格を失ったときは、貸与被服等を返納しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(貸与被服等の返納)
第6条 貸与期間を経過した貸与被服等は、返納しなければならない。ただし、消防局長が今後使用に堪え難いと認めるものについては、この限りでない。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品目 | 員数 | 貸与期間等 | 貸与の範囲 | |
帽子 | 制帽 | 1個 | 毀損のとき取替え | 分団長以上の階級にある者及び女性団員 |
アポロ帽 | 1個 | 6年 | 全団員 | |
安全帽 (ヘルメット) | 1個 | 毀損のとき取替え | 全団員 | |
制服(夏服) | 1着 | 毀損のとき取替え | 副方面隊長以上の階級にある者 | |
制服(冬服)(ネクタイを含む。) | 1着 | 毀損のとき取替え | 分団長以上の階級にある者及び女性団員 | |
活動服 | 1着 | 6年 | 全団員 | |
防寒衣 | 1着 | 6年 | 全団員 | |
靴 | 編み上げ靴 | 1足 | 6年 | 全団員 |
ゴム長靴 | 1足 | 6年 | 全団員 | |
短靴 (パンプス) | 1足 | 毀損のとき取替え | 女性団員 | |
雨衣 | 1着 | 毀損のとき取替え | 全団員 | |
階級章 | 1個 | 毀損のとき取替え | 全団員 | |
エンブレム (夏服用) | 1個 | 毀損のとき取替え | 副方面隊長以上の階級にある者 | |
バッグ | 1個 | 毀損のとき取替え | 女性団員 |