○薩摩川内市都市下水路条例施行規則
平成16年10月12日
規則第236号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市都市下水路条例(平成16年薩摩川内市条例第279号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工作物を設置しようとするときは、物件の設置場所、配置及び構造を表示した平面図、設計図並びに工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 都市下水路の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(占用料の還付)
第5条 条例第8条第2項ただし書の規定により既納の占用料の還付を受けようとする者は、都市下水路占用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。