○薩摩川内市都市下水路条例
平成16年10月12日
条例第279号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、本市都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市街地における下水を排除するため、都市下水路を設置する。
(名称及び位置)
第3条 都市下水路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
住連木下水路 | 薩摩川内市御陵下町 |
銀杏木川下水路 | 薩摩川内市宮内町、花木町、若葉町及び大小路町 |
中郷下目下水路 | 薩摩川内市中郷一丁目、中郷三丁目及び東大小路町 |
2 都市下水路の区域は、法第27条の規定に基づき、市長が告示した区域とする。
(行為の制限等)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第20条に規定されている技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 前項の許可の期限は、3年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
4 市長は、第2項の許可に都市下水路の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
(許可を要しない軽微な変更)
第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更とは、前条の規定による許可を受けて設けた部分に対し、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続させる行為をいう。
(占用の許可)
第6条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、物件の設置について第4条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第7条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき又は当該物件を設けておく必要がなくなったときは、市長に届け出て当該物件を除去し、原状に回復して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(占用料の徴収等)
第8条 第6条の規定により占用の許可を受けた者から薩摩川内市道路占用料等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第281号)の規定を準用し、占用料を徴収する。
2 既納の占用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(占用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(損傷負担金)
第10条 市長は、都市下水路の施設を損傷した者に対し、当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
(監督及び処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) 許可条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた者
(1) やむを得ない都市下水路に関する工事の必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は5万円以下の過料に処する。
(1) 第11条第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 第11条第2項の規定による市長の命令に違反した者
(3) みだりに都市下水路の施設を操作して下水の排除を妨害した者
(4) 都市下水路の施設を損壊し、その他施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者
(5) 法第32条第7項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み妨げた者
第14条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市都市下水路条例(昭和54年川内市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月25日条例第54号)
この条例は、川内都市計画事業川内駅周辺地区土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。