○薩摩川内市上甑自然公園キャンプ村条例施行規則
平成16年10月12日
規則第206号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市上甑自然公園キャンプ村条例(平成16年薩摩川内市条例第248号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、薩摩川内市上甑自然公園キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) キャンプ村の管理に関する業務の収支予算書
(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 ゴーカートを利用しようとする者は、利用券(様式第4号)を購入しなければならない。ただし、幼児がゴーカートを利用しようとする場合は、同伴者(大人)が同乗し利用するものとする。
(使用料の納入等)
第6条 キャンプ村の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、キャンプ村の使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免等)
第7条 条例第16条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、温水シャワー、コインロッカー及びゴーカート車の使用料は、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者が入所又は通所する福祉施設又は市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校若しくは義務教育学校の主催する活動又は教育課程に基づく学習活動において、当該施設の入所者又は児童等が使用する場合 使用料の5割の額を減額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、キャンプ村の使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(4) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ村の管理上支障がある行為をしないこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 キャンプ村の建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。
(損傷等の届出)
第10条 使用者は、その使用によりキャンプ村の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、条例第19条の規定により施設、設備等を原状に復したときは指定管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(事故による補償等)
第12条 ゴーカートの利用中に、利用者本人の過失により事故が発生した場合は、市及び指定管理者は一切の責めを負わないものとする。ただし、市又は指定管理者の過失により事故が発生した場合は、この限りでない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上甑村県民自然レクリエーション村の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年上甑村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月14日規則第88号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例(平成16年薩摩川内市条例第248号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年12月27日規則第92号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第18号)抄
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第39号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。