○薩摩川内市上甑自然公園キャンプ村条例
平成16年10月12日
条例第248号
(設置)
第1条 市民、観光客等が自然に親しむとともに、休養し、レクリエーション活動及び観光のできる施設として、福祉の増進に資するため薩摩川内市上甑自然公園キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市上甑自然公園キャンプ村 | 薩摩川内市上甑町中甑1407番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 キャンプ村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行うキャンプ村の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) キャンプ村の維持管理に関する業務
(2) キャンプ村の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) キャンプ村の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、キャンプ村の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、キャンプ村の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容がキャンプ村の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容がキャンプ村の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) キャンプ村の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料等の収入実績
(3) キャンプ村の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるキャンプ村の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、キャンプ村の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開場期間等)
第10条 キャンプ村の開場期間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、キャンプ村の管理運営上必要があると認めるときは、開場期間を変更することができる。
(使用許可等)
第11条 キャンプ村を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、キャンプ村の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第12条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、キャンプ村の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、キャンプ村の管理運営上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第13条 第11条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 第12条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第15条 使用料は、別表第2のとおりとする。
2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第16条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用の日の前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(特別の設備等)
第18条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第19条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(入場の制限)
第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、キャンプ村への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第21条 使用者は、その使用によりキャンプ村の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第22条 指定管理者は、キャンプ村の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、キャンプ村の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上甑村県民自然レクリエーション村の設置及び管理に関する条例(昭和60年上甑村条例第7号)又は上甑村観光用遊具の設置及び管理に関する条例(昭和58年上甑村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月14日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日条例第118号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月5日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 開場期間 |
バンガロー | 7月1日から8月31日まで |
テントサイト | 通年 |
バーベキュー施設 | 7月1日から8月31日まで |
温水シャワー施設 | 通年 |
テニスコート | 7月1日から8月31日まで |
ゴーカート施設 | 7月1日から8月31日まで |
広場その他の施設 | 通年 |
別表第2(第15条関係)
区分 | 使用料 |
バンガロー(4人用) | 1棟当たり1泊につき 4,400円 |
バンガロー(6人用) | 1棟当たり1泊につき 4,400円 |
バンガロー(12人用) | 1棟当たり1泊につき 6,200円 |
エアコン | 1時間につき 100円 |
台座付テント(6人用) | 1張当たり1泊につき 2,000円 |
持込みテント | 1人当たり1泊につき 200円 |
炊事用具セット | 1セットにつき 360円 |
バーベキュー施設 | 1回につき 360円 |
バーベキューセット | 1セットにつき 300円 |
温水シャワー | 1回につき 100円 |
コインロッカー | 1回につき 100円 |
テニスコート | 1面当たり1時間につき 560円 |
テニスラケット | 1本につき 200円 |
テニスボール | 1セット当たり2個につき 50円 |
ゴーカート車 | 1周につき 200円 |
備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。