○薩摩川内市工業等開発促進条例施行規則
平成16年10月12日
規則第190号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市工業等開発促進条例(平成16年薩摩川内市条例第233号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 定款及び法人登記事項証明書
(3) 最近の事業報告書
(4) 固定資産税納付額見込書(様式第3号)
(5) 企業のパンフレット
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(通知)
第5条 市長は、条例第11条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定事業者に対しその旨を通知する。
2 指定対象施設事業開始届は、当該対象施設が事業を開始した日から10日以内に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市工業開発等促進条例施行規則(昭和38年川内市規則第28号)、原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則(平成15年川内市規則第2号)過疎地域産業開発促進条例施行規則(昭和48年樋脇町規則第13号)、入来町産業開発促進条例施行規則(昭和54年入来町規則第2号)、過疎地域産業開発促進条例施行規則(平成12年東郷町規則第12号)原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則(平成14年東郷町規則第14号)又は里村工業開発促進条例施行規則(昭和62年里村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月8日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の薩摩川内市工業等開発促進条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に新設又は増設しようとする対象施設について適用し、同日前に新設又は増設を開始した対象施設については、なお従前の例による。