○薩摩川内市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
平成16年10月12日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市土地改良事業分担金等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第194号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、各事業種目ごとに市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
別表(第2条関係)
分担金の額
事業種目 | 率 |
用排水施設関係 | 事業費の5%以内 |
ほ場整備 | 事業費の10%以内 |
暗渠排水 | 事業費の10%以内 |
農地造成 | 事業費の10%以内 |
集会施設 | 事業費の25%以内 |
公共災害復旧事業(農地) | 農地災害に係る事業費補助残の20% |
(1) 平成16年10月11日以前に事業採択(申請中も含む。)を受けている事業及び平成16年10月12日から平成19年3月31日までに事業着手した事業について、合併により不利益を受ける場合は、その事業終了までの間は、なお従前の例による。
(2) 災害復旧事業のうち、基盤整備後5年以内の当該土地の災害については、分担金は徴収しないものとする。