○薩摩川内市土地改良事業分担金等徴収条例
平成16年10月12日
条例第194号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う土地改良事業に要する費用及び県が行う土地改良事業について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定に基づき市が負担する費用に充てるため、法第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項の規定による負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 農業用用排水施設
(2) 区画整理及び暗きょ排水
(3) 農地の造成
(4) 農地の災害復旧
(5) 集会施設
(6) 前各号に掲げるもののほか農用地の改良又は保全のため必要な事業
(分担金等納入義務者)
第3条 負担金及び分担金(以下「分担金等」という。)は、土地改良事業の施行により利益を受けるもの(以下「分担金等納入義務者」という。)から徴収する。
(1) 市が行う土地改良事業 当該土地改良事業に要する費用の総額から国及び県の補助金を控除して得た額の範囲内において、市長が定める額
(2) 県が行う土地改良事業 法第91条第2項の規定に基づき市が負担する費用に相当する額
2 分担金等納入義務者から徴収する分担金等の額は、当該土地改良事業の施行によりその施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者の受ける利益の度合いを勘案して市長が定める。
(分担金等の納期)
第5条 分担金等の納期は、毎年度3期を限度とし、その納期は市長が定める。
(分担金等の徴収方法)
第6条 分担金等は、納入通知書によって徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金等納入義務者に交付しなければならない。
(分担金等の徴収延期)
第7条 市長は、天災地変その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金等の徴収を延期することができる。
(分担金等の減免)
第8条 市長は、分担金等納入義務者が、当該土地改良事業に要する経費に充てる目的をもって、土地、物件、労力又は金銭の寄付をしたとき又は特別の理由により必要があると認めた場合は、分担金等を減額し、又は免除することができる。
(督促)
第9条 分担金等納入義務者が納期限までに分担金等を完納しない場合の取扱いについては、薩摩川内市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成16年薩摩川内市条例第71号)によるものとする。
2 督促状を発する場合に指定する納期限(以下「納期限」という。)は、当該督促状を発行した日から20日以内とする。
(滞納処分)
第10条 前条の規定により督促を受けたものが納期限までに分担金等を完納しない場合においては、市長は納期限後60日までに地方税の滞納処分の例により処分しなければならない。
(分担金等の精算)
第11条 市長は、毎年度終了後直ちに分担金等の精算をしなければならない。
2 精算の結果、分担金等の額の不足又は過納がある場合は、それぞれ追徴し、又は還付しなければならない。ただし、分担金等納入義務者の未納に係る徴収金がある場合においては、還付金を徴収金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第12条 前条第2項の規定により、過納による徴収金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定を準用し、加算金を付して還付し、又は充当しなければならない。ただし、その過納が納入義務者の責めに帰すべき事由によるとき又は加算すべき金額が10円未満であるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。