○薩摩川内市ごみ処理施設条例施行規則
平成16年10月12日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市ごみ処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第164号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、薩摩川内市ごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 川内クリーンセンター、上甑島クリーンセンター、下甑クリーンセンター及び鹿島クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)に所長その他必要な職員を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 前条に規定するクリーンセンターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) クリーンセンターの管理運営に関すること。
(2) クリーンセンターの搬入許可に関すること。
(3) クリーンセンターに搬入される廃棄物の計量及び処分手数料の徴収に関すること。
(4) クリーンセンターの施設、設備等の操作及び維持管理に関すること。
(5) 庶務事務に関すること。
(所長の職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、クリーンセンターの運営に関する業務を掌理する。
(所長の職務権限)
第5条 所長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 条例第6条の規定による搬入の許可に関すること。
(2) 条例第7条の規定による搬入の制限等に関すること。
(3) 条例第8条の規定による搬入の許可の取消し等に関すること。
(4) 薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第163号)第15条の規定による処理手数料の免除に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(休業日及び搬入時間)
第6条 ごみ処理施設の休業日及び搬入時間は、次のとおりとする。
区分 | 休業日 | 搬入時間 |
川内クリーンセンター 上甑島クリーンセンター 下甑クリーンセンター 鹿島クリーンセンター | 1 日曜日及び土曜日 2 1月1日から同月3日まで 3 12月30日及び同月31日 | 1 午前8時30分から正午まで 2 午後1時から午後4時30分まで |
樋脇粗大ごみ中継施設 入来粗大ごみ中継施設 祁答院粗大ごみ中継施設 | 第2日曜日を除く日 | 午前8時から午前10時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めるときは、休業日及び搬入時間を変更することができる。
3 前項の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、常に許可書を携帯し、職員から許可書の提示を求められたときはこれを拒んではならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、ごみ処理施設に廃棄物を搬入しようとするときは、条例第7条の規定に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(搬入後の点検等)
第10条 利用者は、廃棄物の搬入を終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第11条 利用者は、ごみ処理施設の施設、設備その他の物件を損壊し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市一般廃棄物処理施設管理運営規則(平成6年川内市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第39号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。