○薩摩川内市ごみ処理施設条例
平成16年10月12日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市のごみ処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項に規定するごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場並びに粗大ごみ中継施設で、本市が設置するものをいう。
(2) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。
(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。
(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(5) 事業系一般廃棄物 薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第163号。以下「廃棄物適正処理条例」という。)第2条第5号に規定する事業系一般廃棄物をいう。
(6) 家庭系一般廃棄物 廃棄物適正処理条例第2条第6号に規定する家庭系一般廃棄物をいう。
(設置)
第3条 本市は、本市の区域における一般廃棄物の処分を衛生的かつ適正に行うために、ごみ処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第4条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川内クリーンセンター | 薩摩川内市小倉町5104番地 |
上甑島クリーンセンター | 薩摩川内市里町里2773番地 |
下甑クリーンセンター | 薩摩川内市下甑町青瀬1268番地1 |
鹿島クリーンセンター | 薩摩川内市鹿島町藺牟田3643番地3 |
樋脇粗大ごみ中継施設 | 薩摩川内市樋脇町塔之原4517番地1 |
入来粗大ごみ中継施設 | 薩摩川内市入来町浦之名33番地 |
祁答院粗大ごみ中継施設 | 薩摩川内市祁答院町下手67番地 |
(搬入できる廃棄物)
第5条 ごみ処理施設に搬入することができる廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物
(2) 廃棄物適正処理条例第7条第5項の規定により、一般廃棄物と併せて処分することができる産業廃棄物
(3) 廃棄物適正処理条例第11条第2項の規定により、処分を行うことができる事業系一般廃棄物
2 前項の規定にかかわらず、樋脇粗大ごみ中継施設、入来粗大ごみ中継施設及び祁答院粗大ごみ中継施設に搬入することができる廃棄物は、家庭系一般廃棄物(粗大ごみに限る。)とする。
(搬入の許可)
第6条 ごみ処理施設に廃棄物を搬入しようとする者(廃棄物適正処理条例第7条第2項の規定により、市が一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託した者を除く。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、ごみ処理施設の管理上必要な条件を付することができる。
(搬入の制限等)
第7条 市長は、ごみ処理施設に廃棄物を搬入しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ごみ処理施設の施設、設備その他の物件を損壊するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほかごみ処理施設の管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、ごみ処理施設に搬入しようとする廃棄物が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その搬入を制限することができる。
(1) 第5条に規定する廃棄物以外の廃棄物であるとき。
(2) 第5条に規定する廃棄物以外の廃棄物が混入しているとき。
(3) 爆発物その他の危険物が混入しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか廃棄物を適正に分別せず、市長が不適当と認める物が混入しているとき。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、搬入の許可を取り消し、又は廃棄物の搬入の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当する廃棄物を搬入しようとしたとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
2 前項に基づく処分により、利用者に損害が生じても、市はその損害を賠償する責めを負わない。
(損害賠償)
第9条 ごみ処理施設の施設、設備その他の物件を損壊し、又は滅失した者は、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年川内市条例第20号)、里村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年里村条例第1号)、上甑村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和62年上甑村条例第11号)、下甑村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年下甑村条例第8号)若しくは鹿島村ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和50年鹿島村条例第7号)又は解散前の甑島衛生管理組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年甑島衛生管理組合条例第1号)の規定になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第48号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。