○薩摩川内市狂犬病予防法施行細則
平成16年10月12日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)その他法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条に規定する犬の登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。
(登録の原簿)
第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。
(再交付の申請)
第4条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請又は省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(犬の死亡の届出)
第5条 省令第8条第1項の犬の死亡の届出は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第6条 省令第9条の登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者補助犬に係る登録手数料等の免除申請)
第7条 市長は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する盲導犬、介助犬又は聴導犬として認定されている犬に係る薩摩川内市手数料条例(平成16年薩摩川内市条例第70号)別表第3の20の項から23の項までに掲げる手数料(以下「手数料」という。)を免除することができる。
(予防注射の報告)
第8条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その結果を狂犬病予防注射実施報告書(様式第7号)により翌月5日までに市長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市狂犬病予防法施行細則(平成12年川内市規則第14号)、樋脇町狂犬病予防法施行細則(平成12年樋脇町規則第6号)、狂犬病予防法施行規則(平成12年入来町規則第6号)、東郷町狂犬病予防法施行細則(平成12年東郷町規則第6号)、祁答院町狂犬病予防法施行細則(平成12年祁答院町規則第16号)、里村狂犬病予防法施行細則(平成12年里村規則第4号)、下甑村狂犬病予防法施行細則(平成12年下甑村規則第2号)又は鹿島村狂犬病予防法施行細則(平成12年鹿島村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月30日規則第58号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。