○薩摩川内市手数料条例
平成16年10月12日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法第228条第1項後段に規定する事務(以下「標準事務」という。) 別表第1
(2) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)に基づき処理する事務(以下「特例事務」という。) 別表第2
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項について、申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。
2 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により当該申請を受理できない場合は、この限りでない。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から請求があったときは、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収することができる。
(免除等)
第5条 次に掲げる事項に係る手数料については、これを徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(6) 公的年金又は独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定に基づく農業者年金の受給のため、行政庁又は団体が発給した書面により住民票又は戸籍の記載事項証明を請求する者に対して行うもの
(7) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地台帳の記録事項について請求があったもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除する必要があると認めるもの
2 別表第3の66の項の手数料について、法令により当該手数料を減額し、又は免除することができると定められている者は、当該手数料を納めるべき者が経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市手数料条例(平成12年川内市条例第3号)、樋脇町手数料徴収条例(平成12年樋脇町条例第27号)、入来町手数料徴収条例(平成12年入来町条例第16号)、東郷町手数料条例(平成12年東郷町条例第1号)、祁答院町手数料徴収条例(平成12年祁答院町条例第2号)、里村手数料条例(平成12年里村条例第14号)、上甑村手数料条例(平成12年上甑村条例第6号)、下甑村手数料条例(平成12年下甑村条例第12号)、鹿島村手数料徴収条例(平成12年鹿島村条例第5号)若しくは住民登録手数料条例(昭和44年鹿島村条例第7号)又は解散前の川内地区消防組合手数料条例(平成12年川内地区消防組合条例第4号)若しくは西薩衛生処理組合手数料条例(平成12年西薩衛生処理組合条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月31日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第80号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3箇月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第2号で平成18年2月1日から施行)
附則(平成18年3月30日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に行う事務に係る手数料について適用し、同日前に行った事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中薩摩川内市手数料条例別表第1の1の項及び別表第3の7の項の改正規定 平成19年7月1日
(2) 第1条中薩摩川内市手数料条例別表第3に22の項を加える改正規定(同項ただし書の部分に限る。) 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成19年規則第51号で平成19年6月20日から施行)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市手数料条例別表第1の1の項及び別表第3の7の項の規定は、平成19年7月1日以後に行う事務に係る手数料について適用し、同日前に行った事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月4日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成20年10月1日から、第2条の規定は平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市手数料条例別表第3の規定は、平成20年10月1日以後に申請がなされる事務に係る手数料について適用し、同日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の薩摩川内市手数料条例別表第3の規定は、平成21年1月1日以後に申請等がなされる事務に係る手数料について適用し、同日前に申請等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日条例第3号)
この条例中第1条の規定は平成21年5月1日から、第2条の規定は同年6月4日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第30号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
(告示の日=平成22年10月1日)
附則(平成22年9月28日条例第42号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に行う事務に係る手数料について適用し、同日前に行った事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第4号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第3の改正規定(同表の49の項中「適合証(」を削り、「をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を「又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書(以下この項及び次項において「適合証等」という。)」に改め、同項各号中「適合証」を「適合証等」に改める部分及び同表の50の項中「適合証」を「適合証等」に改める部分に限る。) 平成27年4月1日
(2) 第1条中第5条第4号及び第5号の改正規定並びに同条中第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える改正規定並びに第1条中別表第3の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成27年規則第37号で平成27年5月1日から施行)
(3) 第1条中別表第2の改正規定 平成27年5月29日
(4) 第2条の規定 平成27年6月1日
附則(平成27年9月30日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、附則第5項中薩摩川内市手数料条例(平成16年薩摩川内市条例第70号)別表第3の改正規定(同表の4の項の次に次の1項を加える部分に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に行う事務に係る手数料について適用し、同日前に行った事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行う事務に係る手数料について適用し、同日前に行った事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月19日条例第37号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年7月9日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行う事務に係る手数料について適用し、同日前に行った事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月5日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第30号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年7月4日条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の薩摩川内市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う事務に係る手数料について適用し、同日前に行った事務に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1 標準事務(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450円 |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円とする。 |
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧 | 書類1件につき 350円 |
7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
8 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 |
9 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 |
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(1) 製造所 |
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ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
(2) 貯蔵所 |
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ア 屋内貯蔵所 |
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(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
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(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「自治省令」という。)第1条の2で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち自治省令第1条の3で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
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(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,200,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,520,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,780,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 4,070,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,340,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 6,490,000円 |
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 |
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(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,180,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,410,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,590,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,950,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,270,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 4,550,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,820,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 7,070,000円 |
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 |
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(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 5,930,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 7,470,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 10,900,000円 |
キ 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 |
ク 地下タンク貯蔵所 |
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(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 |
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 |
シ 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
(3) 取扱所 |
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ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 |
イ 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 |
ウ 第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 |
エ 第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 |
オ 移送取扱所 |
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(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から11の項まで及び14の項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 |
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 87,000円 |
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 |
カ 一般取扱所 |
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(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
10 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
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(1) 製造所 | 9の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(2) 貯蔵所 | 9の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、自治省令第2条で定める場合には、9の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(3) 取扱所 | 9の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
11 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 |
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(1) 製造所の設置の許可に係る完成検査 | 9の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(2) 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 |
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ア 屋外タンク貯蔵所 | 9の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
イ その他の貯蔵所 | 9の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(3) 取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 9の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(4) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 9の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
(5) 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 |
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ア 屋外タンク貯蔵所 | 9の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
イ その他の貯蔵所 | 9の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
(6) 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 9の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
12 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 |
13 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査 |
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(1) 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 |
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ア 水張検査 |
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(ア) 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 |
(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 |
(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
イ 水圧検査 |
|
(ア) 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 |
(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 |
(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
ウ 基礎・地盤検査 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 730,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 960,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,090,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,660,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,900,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,120,000円 |
エ 溶接部検査 |
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(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,030,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,410,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,780,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,430,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,190,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,800,000円 |
オ 岩盤タンク検査 |
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(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 9,320,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 12,600,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 17,300,000円 |
(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 |
|
ア 水張検査 | この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
イ 水圧検査 | この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
ウ 基盤・地盤検査 | この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
エ 溶接部検査 | この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
オ 岩盤タンク検査 | この項の(1)のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
14 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 |
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(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
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ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1件につき 460,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1件につき 750,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,020,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,300,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,150,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,870,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 |
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ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1件につき 2,690,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 1件につき 3,230,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 1件につき 4,830,000円 |
(3) 移送取扱所 |
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ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 70,000円 |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
15 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又はその他の特定防災施設等のうち自治省令第5条で定めるものの検査 |
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(1) 流出油等防止堤 | 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた額 |
(2) その他の特定防災施設等のうち自治省令第5条に規定するもの | 自治省令第5条で定める額 |
別表第2 特例事務(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく飼養の登録、同条第5項の規定に基づく飼養の登録の有効期間の更新又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 |
2 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 7,300円 |
3 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可証の交付 | 1件につき 200円 |
4 鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号)に基づく屋外広告物の許可(許可の更新を含む。)の申請に対する審査。ただし、鹿児島県屋外広告物条例第9条第1項に規定する変更等の許可及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。 |
|
(1) はり紙 | 1枚につき 5円 |
(2) 気球広告(アド・バルーン) | 1個につき 1,200円 |
(3) 電柱又は街灯柱広告 | 巻付け1個につき 250円 |
袖付き1個につき 250円 | |
(4) 広告塔、看板又は広告板 | 表示面積が1平方メートル以下のもの1個につき 190円 |
表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの1個につき 380円 | |
表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの1個につき 660円 | |
表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以下のもの1個につき 1,000円 | |
表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの1個につき 1,900円 | |
表示面積が10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの1個につき 3,600円 | |
表示面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの1個につき 6,000円 | |
表示面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下のもの1個につき 8,000円 | |
表示面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下のもの1個につき 11,000円 | |
表示面積が50平方メートルを超えるもの1個につき11,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに330円を加算した額 | |
(5) 照明広告 | 表示面積が1平方メートル以下のもの1個につき 380円 |
表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの1個につき 760円 | |
表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの1個につき 1,320円 | |
表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以下のもの1個につき 2,000円 | |
表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの1個につき 3,800円 | |
表示面積が10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの1個につき 7,200円 | |
表示面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの1個につき 12,000円 | |
表示面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下のもの1個につき 16,000円 | |
表示面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下のもの1個につき 22,000円 | |
表示面積が50平方メートルを超えるもの1個につき22,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに660円を加算した額 | |
(6) 広告網 | 1枚1平方メートル 170円 |
5 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イに規定する優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定の申請に対する審査 |
|
(1) 造成宅地の面積の合計が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 1件につき 130,000円 |
(2) 造成宅地の面積の合計が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 1件につき 190,000円 |
(3) 造成宅地の面積の合計が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 260,000円 |
(4) 造成宅地の面積の合計が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 1件につき 390,000円 |
(5) 造成宅地の面積の合計が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 1件につき 510,000円 |
(6) 造成宅地の面積の合計が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 1件につき 660,000円 |
(7) 造成宅地の面積の合計が100,000平方メートル以上のもの | 1件につき 870,000円 |
6 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号に規定する優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定の申請に対する審査(宅地の面積が1,000平方メートル以上のものに限る。) |
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(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件につき 6,200円 |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき 8,600円 |
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき 13,000円 |
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件につき 35,000円 |
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 1件につき 43,000円 |
(6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 58,000円 |
7 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類(煙火に限る。)の消費の許可に関する事務 | 1件につき 7,900円 |
別表第3 自治事務(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 住民票の閲覧 | 1件につき 200円 |
2 住民票及び戸籍の附票又は除かれた住民票及び戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 200円 ただし、本人以外からの郵送請求の場合にあっては、1件につき300円とする。 |
3 住民票及び戸籍の附票又は除かれた住民票及び戸籍の附票の写しの記載事項に変更がないことの証明 | 1件につき 200円 |
4 住民票及び戸籍の附票又は除かれた住民票及び戸籍の附票に記載した事項に関する証明 | 1件につき 200円 |
5 薩摩川内市印鑑条例(平成16年薩摩川内市条例第15号)第8条の規定による印鑑登録証の交付又は同条例第10条の規定による再交付 | 1件につき 300円 |
6 薩摩川内市印鑑条例第15条の規定による印鑑登録に関する証明 | 1件につき 200円 |
7 墓地、埋葬等に関する法律第8条の規定による改葬許可証の交付 | 1件につき 200円 |
8 住居に関する証明 | 1件につき 200円 |
9 身元身分に関する証明 | 1件につき 200円 |
10 土地又は建物の公課に関する証明 | 1件につき 200円 土地について各地目ごとに、建物又はその他物件(以下「物件」という。)について類別ごとに証明を請求するものにあっては、土地、建物又は物件をそれぞれ1件として1件につき200円、1筆、1棟又は1物件ごとに証明を請求するものにあっては、それぞれのうちの一につき200円(これについては、それぞれ1筆、1棟又は1物件増すごとに50円を加算する。) |
11 営業証明 | 1件につき 200円 |
12 公簿(1の項に掲げるものを除く。)の閲覧 | 1冊につき 200円 |
13 公簿(2の項に掲げるものを除く。)及び図面の写しの交付 | 1冊又は1件につき 200円 |
14 地籍成果品交付手数料 | 1件につき 260円 |
15 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第4条又は第5条の規定による登記の嘱託 |
|
(1) 所有権移転の登記 | 1件につき 5,770円 |
(2) 所有権保存の登記 | 1件につき 3,460円 |
(3) 登記名義人の表示の変更の登記 | 1件につき 2,410円 この場合において、(1)、(2)又は(3)の登記1件について2筆以上のときは、2筆から5筆までは1筆増すごとに200円を、5筆を超えるものは1筆増すごとに100円をそれぞれの額に加算した額とする。 |
16 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第104条第2項第1号の規定による閲覧用農地台帳の閲覧 | 1件につき 450円 |
17 農地法施行規則第104条第2項第2号の規定による農地台帳記録事項要約書の交付 | 1件につき 450円 ただし、50筆を超える場合、450円にその超える筆数50筆までごとに50円を加算した額とする。 |
18 農地等に係る諸証明 |
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(1) 非農地証明 | 1件につき 670円 |
(2) 許可申請受理証明 | 1件につき 270円 |
(3) 転用事実証明 | 1件につき 270円 |
(4) 耕作証明(農地法(昭和27年法律第229号)第3条申請に適用する場合を除く。) | 1件につき 270円 この場合において(1)について2件以上のときは、1件増すごとに50円を加算した額とする。 |
19 薩摩川内市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第16号)第7条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1件につき 200円 |
20 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
21 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
22 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,520円 |
23 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 350円 |
24 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく通知に対する審査 |
|
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 7,000円 |
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 13,000円 |
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 20,000円 |
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 28,000円 |
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 48,000円 |
(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 71,000円 |
25 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項前段の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく通知に対する審査 | 1件につき 11,000円 |
26 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項後段の規定に基づく工作物に関する計画変更の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく計画変更の通知に対する審査 | 1件につき 6,000円 |
27 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請又は同法第18条第16項の規定に基づく工事完了の通知に対する審査 |
|
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件につき 14,000円 |
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件につき 17,000円 |
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件につき 23,000円 |
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件につき 32,000円 |
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 1件につき 53,000円 |
(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 74,000円 |
28 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請又は同法第18条第14項の規定に基づく工事完了の通知に対する審査 | 1件につき 12,000円 |
29 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定(位置の指定を受けた道路の変更及び取消しを含む。)の申請に対する審査 | 1件につき 50,000円 |
30 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 |
31 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 |
32 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 |
33 建築基準法第52条第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 162,000円 |
34 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円 |
35 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 162,000円 |
36 建築基準法第68条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 162,000円 |
37 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路の指定に係る建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件につき 162,000円 |
38 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築に関する制限の適用除外に係る許可又は同法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 121,000円 |
39 建築基準法第85条第7項の規定に基づく1年を超えて使用する仮設興行場等の建築に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき 162,000円 |
40 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等により建築される建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 |
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(1) 建築物の数が1又は2であるもの | 1件につき 78,000円 |
(2) 建築物の数が3以上であるもの | 1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 |
41 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計により建築される建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 |
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(1) 建築物(既存建築物を除く。次号において同じ。)の数が1であるもの | 1件につき 78,000円 |
(2) 建築物の数が2以上であるもの | 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 |
42 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 |
|
(1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。次号において同じ。)の数が1であるもの | 1件につき 78,000円 |
(2) 建築物の数が2以上であるもの | 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額 |
43 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請に対する審査 | 1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた額 |
44 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 |
45 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく増築等を2以上の工事に分けて行う建築物に関する特例の認定又は同法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 |
46 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく増築等を2以上の工事に分けて行う建築物に関する特例の変更認定又は同法第87条の2第2項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認定の申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 |
47 薩摩川内市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例(平成22年薩摩川内市条例第36号)第4条第2項又は第3項の規定に基づく特定用途制限地域における建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 180,000円 |
48 建築確認又は建築許可関係のその他証明 | 1件につき 200円 |
49 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する優良な宅地の供給に寄与するものであることの認定の申請に対する審査(造成宅地の面積の合計が1,000平方メートル未満のものに限る。) | 1件につき 86,000円 |
50 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロに規定する優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定の申請に対する審査(宅地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。) |
|
(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件につき 6,200円 |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件につき 8,600円 |
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件につき 13,000円 |
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件につき 35,000円 |
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 1件につき 43,000円 |
51 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
52 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項から56の項までにおいて「法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 当該認定の申請に併せて、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める金額に、当該建築物の床面積の区分に応じ、24の項に規定する金額をそれぞれ加えた金額とする。 (1) 住宅の新築の場合 ア 1戸の場合 (ア) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書(以下この項及び次項において「確認書等」という。)の提出がある場合 13,000円 (イ) 確認書等の提出がない場合 50,000円 イ 1戸を超え5戸以内の場合 (ア) 確認書等の提出がある場合 28,000円 (イ) 確認書等の提出がない場合 121,000円 ウ 5戸超の場合 (ア) 確認書等の提出がある場合 48,000円 (イ) 確認書等の提出がない場合 197,000円 (2) 既存住宅の増築・改築の場合 ア 1戸の場合 (ア) 確認書等の提出がある場合 19,000円 (イ) 確認書等の提出がない場合 72,000円 イ 1戸を超え5戸以内の場合 (ア) 確認書等の提出がある場合 38,000円 (イ) 確認書等の提出がない場合 172,000円 ウ 5戸超の場合 (ア) 確認書等の提出がある場合 66,000円 (イ) 確認書等の提出がない場合 280,000円 |
53 法第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定又は法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 1戸の場合 ア 確認書等の提出がある場合 19,000円 イ 確認書等の提出がない場合 72,000円 (2) 1戸を超え5戸以内の場合 ア 確認書等の提出がある場合 38,000円 イ 確認書等の提出がない場合 172,000円 (3) 5戸超の場合 ア 確認書等の提出がある場合 66,000円 イ 確認書等の提出がない場合 280,000円 |
54 法第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請に対する審査 | 1戸につき 4,000円 |
55 法第9条第3項の規定に基づく区分所有住宅の管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請に対する審査 | 1棟につき 4,000円 |
56 法第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1戸につき 4,000円 |
57 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項及び次項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | (1) 非住宅建築物(住宅以外の用に供する建築物をいう。以下この項及び61の項において同じ。)の認定を申請する場合 ア 適合証(法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類として市長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 28,000円 イ 適合証の提出がなくモデル建物法により計算されている場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 93,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 154,000円 ウ 適合証の提出がなく標準入力法により計算されている場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 237,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 381,000円 (2) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項及び61の項において同じ。)の認定を申請する場合 ア 適合証の提出がある場合 6,000円 イ 適合証の提出がなく標準入力法により計算されている場合 (ア) 床面積が200平方メートル未満のもの 38,000円 (イ) 床面積が200平方メートル以上のもの 42,000円 ウ 適合証の提出がなく仕様基準により計算されている場合 (ア) 床面積が200平方メートル未満のもの 21,000円 (イ) 床面積が200平方メートル以上のもの 22,000円 (3) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。61の項において同じ。)の認定を申請する場合 ア 適合証の提出がある場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 13,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 26,000円 イ 適合証の提出がなく標準入力法により計算されている場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 77,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 124,000円 ウ 適合証の提出がなく仕様基準により計算されている場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 40,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 65,000円 (4) 複合建築物(住宅の用に供する建築物と非住宅建築物との複合建築物をいう。以下この項及び61の項において同じ。)の認定をする場合 一つの複合建築物のそれぞれの部分の床面積に応じ、前各号に掲げる金額を合計した金額とする。 (5) 前各号の申請に併せて、法第54条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出をする場合 前各号の規定により定める金額に、当該建築物の床面積の区分に応じ、24の項に規定する金額をそれぞれ加えた金額とする。 |
58 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 低炭素建築物新築等計画の変更の認定を申請する場合 前項第1号から第4号までに掲げる金額の2分の1の金額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。 (2) 前号の申請に併せて、法第54条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出をする場合 前号の規定により定める金額に、当該建築物の床面積の区分に応じ、24の項に規定する金額をそれぞれ加えた金額とする。 |
59 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項から62の項までにおいて「法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 | (1) モデル建物法により計算されている場合 154,000円 (2) 標準入力法、主要室入力法及びBEST省エネ基準対応ツールにより計算されている場合 381,000円 |
60 法第12条第2項若しくは第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の請求に対する審査 | (1) モデル建物法により計算されている場合 77,000円 (2) 標準入力法、主要室入力法及びBEST省エネ基準対応ツールにより計算されている場合 190,000円 |
61 法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査及び法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | (1) 非住宅建築物の認定を申請する場合 ア 適合証(法第35条第1項各号に掲げる基準又は法第41条第2項に規定する基準に適合することを証する書類として市長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)の提出がある場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 10,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 28,000円 イ 適合証の提出がなくモデル建物法により計算されている場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 93,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 154,000円 ウ 適合証の提出がなく標準入力法、主要室入力法及びBEST省エネ基準対応ツールにより計算されている場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 237,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 381,000円 (2) 一戸建ての住宅の認定を申請する場合 ア 適合証の提出がある場合 6,000円 イ 適合証の提出がなく性能基準により計算されている場合 (ア) 床面積が200平方メートル未満のもの 38,000円 (イ) 床面積が200平方メートル以上のもの 42,000円 ウ 適合証の提出がなく仕様基準により計算されている場合 (ア) 床面積が200平方メートル未満のもの 21,000円 (イ) 床面積が200平方メートル以上のもの 22,000円 (3) 共同住宅等の認定を申請する場合 ア 適合証の提出がある場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 13,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 26,000円 イ 適合証の提出がなく性能基準により計算されている場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 77,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 124,000円 ウ 適合証の提出がなく仕様基準により計算されている場合 (ア) 床面積が300平方メートル未満のもの 40,000円 (イ) 床面積が300平方メートル以上のもの 65,000円 (4) 複合建築物の認定をする場合 一つの複合建築物のそれぞれの部分の床面積に応じ、前各号に掲げる金額を合計した金額とする。 (5) 前各号の申請に併せて、法第35条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出をする場合 前各号の規定により定める金額に、当該建築物の床面積の区分に応じ、24の項に規定する金額をそれぞれ加えた金額とする。 |
62 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を申請する場合 前項第1号から第4号までに掲げる金額の2分の1の金額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。 (2) 前号の申請に併せて、法第35条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出をする場合 前号の規定により定める金額に、当該建築物の床面積の区分に応じ、24の項に規定する金額をそれぞれ加えた金額とする。 |
63 薩摩川内市火災予防条例(平成16年薩摩川内市条例第304号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査に関する事務 | (1) 水張検査 6,000円 |
(2) 水圧検査 | |
ア タンク容量が600リットル以下のもの 6,000円 | |
イ タンク容量が600リットルを超えるもの 11,000円 | |
64 消防事務に関する諸証明(火災証明を除く。) | 1件につき 310円 |
65 税務関係のその他証明又は閲覧 | 1件につき 200円 |
66 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「行服法」という。)第38条第1項(地方自治法第258条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)及び行服法第81条第3項において準用する行服法第78条第1項の規定による閲覧又は交付 | |
(1) 閲覧する場合 | 無料 |
(2) 文書又は図面を複写機により用紙に複写したもの(日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)及び電磁的記録を用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付を行う場合(両面に複写し、又は出力した用紙については、片面を1枚として算定する。) | 白黒1枚につき 10円 カラー1枚につき 50円 |
(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付を行う場合 | 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき 10円 |
67 その他の証明又は閲覧 | 1件につき 310円 |