○薩摩川内市隣保館条例施行規則
平成16年10月12日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市隣保館条例(平成16年薩摩川内市条例第154号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 薩摩川内市隣保館(以下「隣保館」という。)に館長、指導職員及び地区相談員を置く。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、隣保館の運営に関する業務を掌理する。
2 指導職員及び地区相談員は、館長を補佐し、担当事務を処理する。
(事業)
第4条 隣保館は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保事業を行うために、地域の実情に応じ次に掲げる事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な社会調査及び研究
(2) 相談事業
地域住民の生活上の相談に応じ、適切な指導助言を行い、必要に応じ関係行政機関、社会福祉施設等に対する連絡及び紹介
(3) 地域福祉事業
前2号に掲げる事業のほか、社会福祉等の事業に関する連絡調査
(4) 啓発及び広報活動事業
地域住民に対する人権問題の理解を深めるための啓発及び広報活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事業
(開館時間)
第5条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは.これを変更することができる。
(休館日)
第6条 隣保館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日の日及び1月3日の日並びに12月29日から12月31日までの日
(使用許可等)
第7条 隣保館を使用しようとする者は、使用許可・使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をせず、若しくは既にした許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 前項の規定に基づく使用条件に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 災害その他不可抗力により使用ができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めれられるとき。
(使用料の返還等)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 災害その他自己の責めによらない理由により使用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
第9条 使用料の減免又は減免を受けようとする者は、第7条の申請書にその旨を記して市長に提出しなければならない。
第10条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる
(1) 市が公用又は公共用のために使用するとき。
(2) 官公署が公用のために使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上特に必要と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第11条 隣保館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 許可なく物品の販売をしないこと。
(3) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(4) 建物その他の物件を汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、隣保館職員の指示に従うこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、隣保館の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。