○薩摩川内市隣保館条例
平成16年10月12日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、薩摩川内市隣保館(以下「隣保館」という。)の設置及び管理について基本的な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市に社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づく隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
薩摩川内市入来会館 | 薩摩川内市入来町副田5674番地8 |
(管理)
第4条 隣保館の管理に充てるため、必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 隣保館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 隣保館の目的及び運営方針に反するもの
(2) 専ら営利を目的とするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(使用料)
第7条 隣保館を隣保事業以外の目的に使用するときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第128号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成20年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 午前8時30分から午後5時まで (1時間当たり) | 午後5時から午後11時まで (1時間当たり) | 冷暖房料 (1時間当たり) |
大会議室 | 250円 | 250円 | 200円 |
小会議室 | 70円 | 70円 | 100円 |
娯楽室 | 130円 | 140円 | 100円 |
生活改善室 | 1人につき 70円 | 1人につき 70円 | ― |
備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。