○薩摩川内市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第153号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 市費負担することを決定された者が、翌年度以降引き続き市費負担を受けようとするときは、当該年度の1月末日までに申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 申請書記載事項に変更(前号の場合を除く。)を生じた場合
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第49号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第38号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。