○薩摩川内市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例
平成16年10月12日
条例第153号
(目的)
第1条 この条例は、鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年鹿児島県条例第6号。以下「県条例」という。)に基づき、鹿児島県(以下「県」という。)が実施する心身障害者扶養共済制度に加入する心身障害者の保護者のうち、掛金の納付が経済的に困難な者に対し、市がその掛金の一部を負担し、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、「保護者」とは、県条例第5条第2項の規定に基づき加入を承認された者をいう。
2 この条例で、「掛金」とは、県条例第6条第1項の規定に基づき保護者が県に納付すべき掛金をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 掛金の10分の4.5に相当する額
(2) 前年度分の市民税非課税世帯(市民税非課税者のみで構成されている世帯をいう。) 掛金の10分の3に相当する額
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川内市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年川内市条例第11号)、樋脇町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和58年樋脇町条例第1号)、入来町心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年入来町条例第14号)、鹿児島県心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年東郷町条例第25号)、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和46年祁答院町条例第6号)、里村心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年里村条例第21号)、上甑村心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年上甑村条例第6号)、下甑村心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年下甑村条例第14号)又は鹿島村心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(昭和45年鹿島村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。