○薩摩川内市高齢者福祉センター条例施行規則
平成16年10月12日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市高齢者福祉センター条例(平成16年薩摩川内市条例第145号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、薩摩川内市高齢者福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の共通手続)
第2条 条例第4条の規定による福祉センターの使用許可に係る手続は、この規則に定めるもののほか、薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第19号)第3条から第8条までに定めるところによる。
(申請期間)
第3条 福祉センターの使用許可の申請書(以下「申請書」という。)は、その使用をしようとする日(2日以上継続して使用をしようとするときは、その最初の日をいう。)の3月前から当該使用をしようとする日の5日前までの間に、市長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第4条 福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福祉センターの使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除
(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料(冷暖房料を除く。以下「一部の額」という。)を減額
(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を減額
(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。
(1) 条例第9条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第9条第2号に該当するとき 5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、高齢者福祉センター使用料還付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、福祉センターの使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。
(販売行為等の禁止)
第8条 福祉センターの建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。
(損傷等の届出)
第9条 使用者は、その使用により福祉センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに高齢者福祉センター損傷・滅失届(様式第2号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、条例第12条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条及び第8条の規定は、平成19年7月1日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項第2号の規定は、平成20年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日規則第69号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。