○薩摩川内市高齢者福祉センター条例
平成16年10月12日
条例第145号
(設置)
第1条 本市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者の福祉の向上を図るため、薩摩川内市高齢者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上甑老人福祉センター | 薩摩川内市上甑町中甑481番地1 |
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用許可等)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、使用許可をするに当たり、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料及び使用時間)
第7条 使用料及び使用時間は、別表のとおりとする。
2 使用者は、前項に規定する料金を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用日の5日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その使用によりセンターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第75号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日条例第132号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年12月1日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成20年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成20年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第99号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 午前9時から午後5時まで(1時間当たり) | 午後5時から午後9時まで(1時間当たり) | 冷暖房料(1時間当たり) | ||||
市内の高齢者及び障害者 | 中学生又は義務教育学校の後期課程に就学している者以下 | 一般 | 市内の高齢者及び障害者 | 中学生又は義務教育学校の後期課程に就学している者以下 | 一般 | ||
日本間 | 30円 | 30円 | 70円 | 30円 | 30円 | 70円 | 100円 |
ホール | 180円 | 180円 | 360円 | 270円 | 270円 | 540円 | 200円 |
調理室 | 40円 | 40円 | 80円 | 40円 | 40円 | 80円 | 100円 |
研修室 | 30円 | 30円 | 70円 | 30円 | 30円 | 70円 | 100円 |
機能回復訓練室 | 40円 | 40円 | 80円 | 40円 | 40円 | 80円 | 100円 |
休憩室 | 30円 | 30円 | 70円 | 30円 | 30円 | 70円 | 100円 |
備考
(1) 高齢者とは、65歳以上の者をいう。
(2) 障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。
(3) 乳児(1歳に満たない者をいう。)は、無料とする。
(4) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。