○薩摩川内市高齢者福祉施設条例施行規則
平成16年10月12日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市高齢者福祉施設条例(平成16年薩摩川内市条例第143号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、高齢者福祉施設(以下「福祉施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該前年度の収支計算書及び事業報告書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(使用許可の共通手続)
第4条 条例第11条の規定による福祉施設の使用許可に係る手続は、この規則に定めるもののほか、薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第19号)の定めるところによる。
(申請期間)
第5条 福祉施設の使用許可の申請書(以下「申請書」という。)は、その使用をしようとする日(2日以上継続して使用をしようとするときは、その最初の日をいう。)の3月前から当該使用をしようとする日の5日前までの間に、市長又は指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の納入等)
第6条 福祉施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福祉施設の使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。
2 条例第14条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。
(使用料の減免等)
第7条 条例第15条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。
(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除
(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料(冷暖房料を除く。以下「一部の額」という。)を減額
(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を減額
(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第16条ただし書の規定により還付する使用料の還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第16条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第16条第2号に該当するとき 5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、高齢者福祉施設使用料還付申請書(様式第3号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、福祉施設の使用に際し、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が指示すること。
(販売行為等の禁止)
第10条 福祉施設の建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。
(損傷等の届出)
第11条 使用者は、その使用により福祉施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに高齢者福祉施設損傷・滅失届(様式第4号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、条例第19条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市小倉老人憩いの家管理運営規則(昭和60年川内市規則第14号)、川内市屋内ゲートボール場管理運営規則(平成10年川内市規則第9号)、樋脇町もくもくふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年薩摩川内市規則第4号)、トンボロ元気づくり館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年川内市規則第8号)、上甑村高齢者ふれあいセンター運営規則(平成5年上甑村規則第9号)又は下甑村高齢者多目的ホールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年下甑村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第147号)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第75号)による改正後の薩摩川内市高齢者福祉施設条例(平成16年薩摩川内市条例第143号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項第2号の規定は、平成20年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。