○薩摩川内市福祉事務所条例施行規則
平成16年10月12日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市福祉事務所条例(平成16年薩摩川内市条例第116号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、薩摩川内市福祉事務所(以下「事務所」という。)の所務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 条例第3条に規定する事務は、薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号。以下「事務分掌規則」という。)に規定する保健福祉部社会福祉課、障害福祉課、高齢・介護福祉課、保護課及び子育て支援課が分掌する。
(職員)
第3条 事務所に所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、事務分掌規則の規定による保健福祉部長をもって充てる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、所管の業務を掌理し、所属所員を指揮監督する。
2 所長に事故があるとき、又は欠けたときは社会福祉課長が、その職務を代理する。
(振興局長及び支所長・課長の専決事項)
第5条 振興局長及び支所長(第2号は、振興局長に限る。)の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 薩摩川内市敬老金支給条例(平成16年薩摩川内市条例第148号)第2条に規定する受給対象者の認定に関すること。
(2) 薩摩川内市児童育成施設条例(平成16年薩摩川内市条例第133号)第4条の規定による使用の許可に関すること。
2 社会福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 薩摩川内市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成16年薩摩川内市規則第85号。以下「事務委任規則」という。)第2条第2号ク、ケ及びサ(社会福祉に係るものに限る。)並びに第7号に規定する事項に関すること。
(2) 薩摩川内市隣保館条例(平成16年薩摩川内市条例第154号)第5条の規定による使用の許可に関すること。
(3) 薩摩川内市災害り災者援護措置要綱(平成16年薩摩川内市訓令第39号)第3条の規定による援護措置の決定に関すること。
3 障害福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。
(2) 薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第151号)第4条の規定による受給資格の認定及び同条例第5条の規定による助成額の決定に関すること。
(3) 薩摩川内市心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第127号)第2条に規定する認定に関すること。
4 高齢・介護福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 事務委任規則第2条第5号に規定する事項に関すること。
(2) 薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術料の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第147号)第6条の規定による助成の方法に関すること。
(3) 薩摩川内市高齢者はり、きゅう、マッサージ等施術料の助成に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第121号)第2条の規定による受診券の交付に関すること。
(4) 薩摩川内市ねたきり老人介護手当支給条例(平成16年薩摩川内市条例第149号)第6条の規定による受給資格者の認定に関すること。
5 保護課長の専決事項は、事務委任規則第2条第1号に規定する事項に関することとする。
6 子育て支援課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 事務委任規則第2条第8号に規定する事項に関すること。
(2) 薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第136号)第5条の規定による助成要件者の助成を受ける資格の認定及び同条例第6条の規定による助成額の決定に関すること。
(3) 薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第135号)第9条の規定による助成金の額の決定に関すること。
(1) 事務委任規則第2条第8号(ウを除く。)に規定する事項に関すること。
(3) 第4項第3号に関すること。
8 振興局長及び支所長並びに課長は、前各項に掲げるもののほか、薩摩川内市事務決裁規程(平成16年薩摩川内市訓令第11号)第10条第1項に掲げる専決事項、同訓令第11条第1項の規定による別表第4から別表第7までに掲げる専決事項及び同訓令第12条の規定による別表第8に掲げる専決事項を専決することができる。
9 前各項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第38号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第43号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。