○薩摩川内市福祉事務所長に対する事務委任規則
平成16年10月12日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 市長は、その権限に属する次に掲げる事項を薩摩川内市福祉事務所長に委任するものとする。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第24条に定める保護の申請による保護の開始及び変更の決定
イ 法第25条に定める職権による保護の開始及び変更の決定
ウ 法第26条に定める保護の停止及び廃止の決定
エ 法第27条に定める被保護者に対する指導及び指示
オ 法第28条に定める要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定
カ 法第29条に定める書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求
キ 法第30条から第37条までに定める生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定
ク 法第48条第4項に定める届出の受理
ケ 法第55条の4第1項に定める就労自立給付金の支給
コ 法第55条の5第1項に定める進学準備給付金の支給
サ 法第55条の6に定める被保護者に関する報告の請求
シ 法第62条第3項に定める保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項に定めるこれらの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与
ス 法第63条に定める保護費用の返還額の決定
セ 法第76条第1項に定める遺留金品の処分
ソ 法第77条第1項に定める扶養義務者からの徴収金の徴収
タ 法第78条第1項に定める不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者に対する徴収金の徴収
チ 法第80条に定める保護金品の返還免除
ツ 法第81条に定める被保護者の後見人選任の請求
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第21条の5の4に定める特例障害児通所給付費の支給に関すること。
イ 法第21条の5の6及び法第21条の5の7に定める障害児通所給付費等の支給の要否の決定に関すること。
ウ 法第21条の5の8に定める通所給付決定の変更の決定に関すること。
エ 法第21条の5の9に定める通所給付決定の取消しに関すること。
オ 法第21条の5の12に定める高額障害児通所給付費の支給に関すること。
カ 法第21条の5の29に定める肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
キ 法第21条の6に定める障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。
ク 法第22条第1項に定める助産の実施
ケ 法第23条第1項に定める母子保護の実施
コ 法第24条の26に定める障害児相談支援給付費の支給に関すること。
サ 法第56条第2項及び第3項に定める費用の徴収額の決定及び徴収の嘱託並びに法第56条第6項に定める費用の支払額の決定
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第17条の2第1項に定める身体障害者の診査及び更生相談
イ 法第18条第1項に定める障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置
ウ 法第18条の3に定める措置の解除に係る説明等
エ 法第23条に定める売店の設置に関する協議、調査及び身体障害者への通知
(4) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第15条の4に定める障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
イ 法第16条に定める施設入所等の措置
ウ 法第17条に定める措置の解除に係る説明及び意見聴取
エ 法第27条に定める費用の徴収額の決定
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第11条に定める老人ホームへの入所措置並びに葬祭の実施及び委託
イ 法第12条に定める措置の解除に係る説明及び意見聴取
ウ 法第27条に定める遺留金品の処分
エ 法第28条に定める費用の徴収額の決定及び徴収の嘱託
オ 法第36条に定める調査の嘱託及び報告の請求
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給及び法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給
イ 法第19条の規定による障害児福祉手当の認定及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の認定
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条に定める認定請求書の受理及び審査、証書の交付並びに住所又は支払方法の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正
(7) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給
(8) 児童扶養手当法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第4条から第16条までに定める手当の支給
イ 法第6条に定める受給資格及び手当の額の認定
ウ 法第23条に定める不正利得の徴収
エ 法第28条に定める現況届等の受理
オ 法第29条に定める調査
カ 法第30条に定める資料の提供、閲覧及び報告
(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第8条に定める不正利得の徴収に関すること。
イ 法第19条に定める介護給付費等の支給決定に関すること。
ウ 法第21条に定める障害支援区分の認定に関すること。
エ 法第22条に定める支給要否決定等に関すること。
オ 法第24条に定める支給決定の変更に関すること。
カ 法第25条に定める支給決定の取消しに関すること。
キ 法第29条に定める介護給付費又は訓練等給付費に関すること。
ク 法第30条に定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費に関すること。
ケ 法第34条に定める特定障害者特別給付費の支給に関すること。
コ 法第35条に定める特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
サ 法第51条の5に定める地域相談支援給付費等の相談支援給付決定に関すること。
シ 法第51条の7に定める給付要否決定等に関すること。
ス 法第51条の9に定める地域相談支援給付決定の変更に関すること。
セ 法第51条の10に定める地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
ソ 法第51条の14に定める地域相談支援給付費に関すること。
タ 法第51条の15に定める特例地域相談支援給付費に関すること。
チ 法第51条の17に定める計画相談支援給付費に関すること。
ツ 法第51条の18に定める特例計画相談支援給付費に関すること。
テ 法第54条に定める支給認定等に関すること。
ト 法第56条に定める支給認定の変更に関すること。
ナ 法第57条に定める支給認定の取消しに関すること。
ニ 法第76条に定める補装具費の支給に関すること。
(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)に関する事項のうち、法第45条に定める精神障害者保健福祉手帳に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条の2に定める手帳の交付
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第124号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第61号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日規則第22号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。