○薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃として支払った金額で、所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず払戻しできなかった額
(2) ホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず払戻しできなかった額
(3) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(出張命令等)
第4条 条例第4条の規定による出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)は、市長が別に定める様式による出張命令書によって行わなければならない。
2 出張命令等は、出張の日の前日までに出張命令権者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情によってその承認が得られなかった場合においては、この限りでない。
(日額旅費)
第6条 条例第6条第12項に規定する日額旅費は、次に掲げる旅行に対して支給する。
(1) 一定期間の研修、講習その他これに類する目的のための旅行
(2) その他出張命令権者において日額旅費支給を適当と認める旅行
(3) 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の表の備考に定める地域の甲地方の地域に係る旅行で、同地に滞在中の旅行
(4) 東京都内に在勤する職員の東京都内の旅行(2キロメートルを超える旅行に限る。)
(1) 宿泊指定による宿泊の額
(2) 当該旅行の日数に応じた別表第1の日帰りの場合の日額旅費の額
3 第1項第3号の旅費額については、到着及び出発の日並びに薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号)第3条に定める週休日(祝祭日を含む。)を除く滞在日1日につき、船車賃としてその者の日当相当額を日額旅費として支給することができる。
4 第1項第4号の旅費額については、1日につき1,600円の日額旅費を支給する。
(路程の計算)
第7条 市外旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分により、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空路とにわたる旅行について陸路の路程の計算をする場合においては、前項の規定にかかわらず、経由駅、経由港又は経由飛行場を起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、市町村長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前項の規定に準じて行うものとする。
(特別急行料金の制限)
第8条 条例第13条第2項ただし書の規定の運用については、次の各号のいずれかに該当する場合による。
(1) 出張を命令又は依頼された期間が短時日で公務達成が困難である場合
(2) その他出張命令権者が旅費の節減等の理由により特に命じた場合
(日当の制限)
第10条 条例第17条第2項に規定する旅行で宿泊したときは、帰着当日の日当は支給しない。
(市内出張等の旅費)
第11条 条例第23条の規定により職員が市内及び在勤地内(東京都内の在勤地を除く。)に出張(以下「市内出張等」という。)した場合の旅費の支給区域、旅費の額及び支給方法は、次のとおりとする。
(1) 支給区域は、市長が定める区域を越えかつ2キロメートル以上の地域とする。
(2) 旅費は、公用車の使用以外の方法により市内旅行した場合に、日額旅費で支給するものとし、その額は、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。
(3) 市内出張等に際し、特に必要があるときは、その宿泊することにつき、あらかじめ任命権者の承認を得た場合に限り、条例別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料を支給することができる。
(5) 市内出張等においては条例第17条の規定に基づく日当は支給しない。
(6) 用務の都合により、同一地方を各方面にわたり、巡回する場合は、出張中最も遠隔地に至るまでの旅費を支給する。
(7) 一定の期間事業現場に在勤することを命ぜられた職員の在勤箇所は、当該事業現場をもってその者の在勤箇所とする。
(外国旅行の旅費額の適用)
第13条 条例第25条の規定による外国旅行に係わる国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の準用については、次に定めるところによるものとする。
(1) 市長 法別表第2の指定職の職務にある者の支給区分
(2) その他の者 その都度市長が決定した支給区分
(旅費の概算払)
第14条 次に掲げる旅行については、概算払をすることができる。
(1) 県外旅行
(2) 宿泊を要する県内旅行
(3) 継続する3日以上の日帰りの県内旅行(市内及び在勤地内旅行を除く。)
(4) 本土と島しょ部間及び島しょ部間内(上甑島と下甑島間に限る。)の旅行
(1) 公用の船車を利用し、又は公用の乗車券、優待乗車券等の交付を受けることにより交通機関を無料又は割引されて利用した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は、これを支給せず、又はその額の一部を支給しない。
(2) 用務の性質、緩急の度合又は運賃割引等により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給せず、又はその額の一部を支給しない。
(3) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(4) 市以外の経済から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち当該経済から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。
(5) 前各号以外の場合で、著しく他との均衡を失する場合の旅費額は、これを減額し、又は支給しない。
(出張を依頼された者の旅費額等の決定)
第16条 条例第4条第1項の規定により出張を依頼された者の旅費額及び支給方法については、その都度出張命令権者の承認を受けなければならない。この場合、市長部局外の執行機関の長は、事前に市長に協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、旅行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の川内市職員等旅費支給条例施行規則(昭和39年川内市規則第19号)、樋脇町職員等の旅費支給規則(昭和45年樋脇町規則第1号)、職員等の旅費支給規則(昭和62年東郷町規則第1号)、職員等の旅費支給規則(昭和49年里村規則第3号)、下甑村職員等の旅費に関する規則(昭和42年下甑村規則第19号)若しくは職員等の旅費支給規則(昭和50年鹿島村規則第6号)又は解散前の川内地区消防組合職員等旅費支給条例施行規則(昭和56年川内地区消防組合規則第25号)若しくは西薩衛生処理組合職員等旅費支給条例施行規則(平成13年西薩衛生処理組合規則第1号)の規定による。
(東京都内に在勤する職員の旅費の特例)
3 東京都内に在勤する職員が特別区へ出張(2キロメートルを超える出張に限る。)するときの日額旅費の額は、第6条第4項の規定にかかわらず、その定額の2分の1に相当する額とする。
附則(平成16年12月9日規則第272号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第4号の規定は、平成16年10月12日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された旅費額については、改正後の薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて支給される旅費額の内払いとみなす。
附則(平成17年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成16年10月12日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月1日規則第61号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月7日規則第7号)
この規則は、平成23年3月12日から施行する。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第9条関係)
福井県、岐阜県及び愛知県以北 |
奄美大島及び喜界島以南 |
別表第3(第11条関係)
距離区分 | 旅費額 |
2キロメートル以上3キロメートル未満 | 150円 |
3キロメートル以上4キロメートル未満 | 220円 |
4キロメートル以上5キロメートル未満 | 300円 |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 370円 |
6キロメートル以上7キロメートル未満 | 440円 |
7キロメートル以上8キロメートル未満 | 520円 |
8キロメートル以上9キロメートル未満 | 590円 |
9キロメートル以上10キロメートル未満 | 670円 |
10キロメートル以上11キロメートル未満 | 740円 |
11キロメートル以上12キロメートル未満 | 810円 |
12キロメートル以上13キロメートル未満 | 890円 |
13キロメートル以上14キロメートル未満 | 960円 |
14キロメートル以上15キロメートル未満 | 1,040円 |
15キロメートル以上16キロメートル未満 | 1,110円 |
16キロメートル以上17キロメートル未満 | 1,180円 |
17キロメートル以上18キロメートル未満 | 1,260円 |
18キロメートル以上19キロメートル未満 | 1,330円 |
19キロメートル以上20キロメートル未満 | 1,410円 |
20キロメートル以上21キロメートル未満 | 1,480円 |
21キロメートル以上22キロメートル未満 | 1,550円 |
22キロメートル以上23キロメートル未満 | 1,630円 |
23キロメートル以上24キロメートル未満 | 1,700円 |
24キロメートル以上25キロメートル未満 | 1,780円 |
25キロメートル以上26キロメートル未満 | 1,850円 |
26キロメートル以上27キロメートル未満 | 1,920円 |
27キロメートル以上28キロメートル未満 | 2,000円 |
28キロメートル以上 | 2,070円 |
備考 片道の市内旅費を支給する場合には、旅費額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額を支給する。