○薩摩川内市教育長の給与等に関する条例

平成16年10月12日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(教育長の給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 教育長の受ける給料は、月額66万円とする。

(通勤手当)

第4条 通勤手当の額及びその支給方法については、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号)第16条の規定を準用する。

(期末手当)

第5条 教育長の受ける期末手当については、薩摩川内市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第54号。以下「特別職給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(退職手当)

第6条 教育長の退職手当の額及びその支給方法は、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和46年鹿児島県市町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

(給与の支給)

第7条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与の支給に関しては、市長及び副市長に対する給与支給の例による。

(勤務時間、その他の勤務条件)

第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職員の例による。

附 則

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

2 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の3パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

3 前項の規定は、第5条において準用する特別職給与条例第5条第3項の期末手当基礎額の算出の基礎となる給料月額には適用しない。

4 平成25年1月1日から平成27年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし、第5条において準用する特別職給与条例第5条第3項の期末手当基礎額の算出の基礎となる給料月額には適用しない。

附 則(平成17年3月31日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月4日条例第48号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月25日条例第42号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

薩摩川内市教育長の給与等に関する条例

平成16年10月12日 条例第56号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第5編 給  与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月12日 条例第56号
平成17年3月31日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第16号
平成19年12月4日 条例第48号
平成24年12月25日 条例第42号