○薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成16年10月12日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(割増報酬)
第3条 任命権者が定める勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた月額支給の報酬を受ける特別職非常勤職員には、任命権者が定める勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を乗じて得た額を割増報酬として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が定める勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた月額支給の報酬を受ける特別職非常勤職員の勤務した時間が1箇月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を割増報酬として支給する。
(報酬の減額)
第4条 月額支給の報酬を受ける特別職非常勤職員が、任命権者が定める勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 条例第5条第1項第2号の規定により委員等が市内旅行したときは、薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第65号)第11条の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。
(年額報酬の支給方法)
第6条 年額支給の報酬(以下「年額報酬」という。)の支給方法について、条例第3条第1項第3号ただし書の規定により変更する場合の報酬の支給日は、次のとおりとする。
(1) その者の受けるべき報酬年額を12分の1ずつ分割して支給するときは、毎月25日とする。
(2) その者の受けるべき報酬年額を2分の1ずつ分割して支給するときは、9月末日及び3月末日とする。
2 年額報酬を受ける特別職非常勤職員が、年の中途において退職し、又は新たに就職した場合における報酬の額は、月割によって計算する。ただし、当該在職期間が1箇月に満たない場合又は1箇月未満の端数がある場合は、年額を月額に換算して一般職の職員の例によって計算する。
(月額報酬の支給方法)
第7条 月額支給の報酬を受ける特別職非常勤職員が、月の途中で退職し、又は新たに就職した場合における報酬の額は、当該職員の1箇月に勤務すべき日数を基礎として日割によって計算する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市報酬及び費用弁償等条例施行規則(昭和31年川内市規則第24号)又は解散前の西薩衛生処理組合報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和40年西薩衛生処理組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年11月9日規則第268号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月12日から適用する。
附則(平成17年2月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成16年10月12日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成17年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の薩摩川内市報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則の規定は、平成16年10月12日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月29日規則第69号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月30日規則第52号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第50号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第33号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日規則第48号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第57号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第49号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に設置されていた特別職の非常勤の職のうち、任命権者が別に定める職については、令和元年度に設置されていた職とみなす。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 | ||
嘱託医 | 学校医(薬剤師を含む。) | 1校(幼稚園を含む。)当たり、年額267,000円以内の範囲において、その者の担任する学校の園児、児童、生徒の数等に応じて定める額 | |
学校医以外の嘱託医 | (1) 産業医 | 年額 74,200円 | |
(2) 予防接種嘱託医、歯科健診嘱託医及び乳児健診等嘱託医 | 1回につき 20,200円 | ||
(3) 福祉事務所嘱託医 | 月額55,320円以内で定める額 | ||
(4) 特別障害者手当等嘱託医 | 月額13,830円以内で定める額 | ||
(5) 育成医療嘱託医 | 月額13,830円以内で定める額 | ||
(6) 保育園医 | 年額 113,000円 | ||
(7) 保育園歯科医 | 年額 60,000円 | ||
(8) 精神保健相談医 | 年額 60,000円 | ||
その他の非常勤職員 | (1) 統計等調査員 | 当該期間内において予算で定める額 | |
(2) 社会福祉事務嘱託員 | 年額74,220円以内で定める額 | ||
(3) 少年愛護委員 | 日額 4,700円 | ||
(4) スポーツ推進委員 | 日額 4,700円 | ||
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項の規定により臨時に選挙管理委員会委員に充てられた補充員 | 日額 4,700円 |