○薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成16年10月12日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年薩摩川内市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(答申の公表)
第2条 条例第13条に定める審査会の諮問に対する答申の内容の公表は、庁舎前告示板に掲示することにより行う。
(会議録の作成)
第3条 審査会は、次の事項を記載した会議録を作成し、会長が署名する。
(1) 開催日時及び出席者の氏名
(2) 会議に付した事案の件名及び議事の要旨
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、行政経営課において処理するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第114号)
1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会規則の規定は、施行日以後に諮問されたものについて適用し、同日前に諮問されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。