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川西薩地区法定合併協議会

 
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事務局規程
川西薩地区任意合併協議会事務局規程

(趣旨)
第1条 川西薩地区任意合併協議会規約第10条第4項の規定に基づき、川西薩地区任意合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
⑴ 協議会の会議に関すること。
⑵ 協議会の協議資料の作成に関すること。
⑶ 協議会の広報・広聴に関すること
⑷ 協議会の庶務に関すること。
⑸ 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項
(組織及び事務分掌)
第3条 前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務広報班、調整第1班、調整第2班及び計画班を置く。
2 前項に規定する班の事務分掌は、別表1のとおりとする。
(職員)
第4条 事務局に事務局長、事務局次長、班長その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、協議会の会長が任命する。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括し、事務局職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局内の連絡調整をするとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長が事務局長の職務を代理する。
3 班長は、班相互間の連絡・調整及び班に属する職員の指揮監督を行う。
4 その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(決裁事項)
第6条 会長が決裁する事項は次のとおりとする。
⑴ 協議会の運営に関する基本方針の決定
⑵ 協議会に提案する議案の決定
⑶ 協議会の予算及び決算
⑷ 規程等の制定改廃
⑸ 前各号に掲げるもののほか、会長が特に重要と判断する事項
(専決事項)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りではない。
⑴ 物品の購入その他契約の締結に関すること。
⑵ 物品及び現金の出納に関すること。
⑶ 職員の休暇、時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。
⑷ 関係市町村の連絡調整
⑸ 実務上の調査並びに照会及び回答に関すること。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(代決)
第8条 会長が決裁する事項について、会長が不在のときは、副会長のうちあらかじめ会長が指名したものが代決することができる。
2 事務局長の専決する事項について、事務局長不在のときは、事務局次長が代決することができる。
(文書の取扱い)
第9条 事務局における事案を処理する場合の起案は、起案用紙(別記様式)を用いて行うものとする。
2 文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、協議会の会長の属する市町村の公文書の取扱い規程の例による。
(公印の取扱い)
第10条 協議会の公印の名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び管守者は別表2のとおりとする。
2 協議会の公印の保管、取扱い等については協議会の会長の属する公印規則の例による。
(職員の服務等)
第11条 事務局の職員の服務及び勤務時間・勤務条件については、それぞれ職員の派遣等を行う市町村の例による。
(給与等)
第12条 職員の給与については、それぞれ派遣する市町村の負担とする。
2 職員の旅費については、協議会の会長の属する市町村の例により協議会が支給する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、平成14年10月7日から施行する。
別表 略

 

川西薩地区任意合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295

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