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川西薩地区法定合併協議会

 
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分科会規程
川西薩地区任意合併協議会分科会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、川西薩地区任意合併協議会専門部会規程第7条の規定に基づき、川西薩地区任意合併協議会分科会(以下「分科会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 分科会は、川西薩地区任意合併協議会専門部会部会長(以下「部会長」という。)の依頼を受け、川西薩地区任意合併協議会規約第2条第1項第1号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行うものとする。
(組織)
第3条 分科会は、関係市町村の主管担当者をもって組織する。
(役員)
第4条 分科会に次の役員を置く。
 ⑴ 分科会長   1名
 ⑵ 副分科会長  1名
2 役員は、部会長が指名する。
(会議)
第5条 会議は、分科会長が招集する。
2 分科会長は、会議の議長を務める。
3 分科会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
4 分科会は、必要に応じて関係する他の分科会と合同会議を開催することがで きる。
(会議の運営)
第6条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(報告)
第7条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、随時部会長に報告するものとする。
 (庶務)
第8条 分科会の庶務は、分科会長の属する市町村において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この規程は、平成14年10月7日から施行する。
 

 

川西薩地区任意合併協議会事務局
鹿児島県川内市神田町3番22号(川内市役所内)
TEL:0996-23-5111 FAX:0996-22-6295

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