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ようこそ川西薩地区任意合併協議会へ |
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協議会について |
協議会についての規約・規定等 |
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市町村長調整会規程 |
川西薩地区任意合併協議会市町村長調整会規程
(趣旨)
第1条
この規程は、川西薩地区任意合併協議会(以下「協議会」という。)規約第8条第2項の規定に基づき、市町村長調整会の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 市町村長調整会は、協議会の会長が協議会の会議に付議する事項のうち必要と認める事項その他の事項について、協議及び調整を行うものとする。
(組織)
第3条 市町村長調整会は、市町村長をもって組織する。
2 市町村長調整会に会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、市町村長の互選により選出する。
4 会長は、市町村長調整会を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 市町村長調整会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ招集する。
2 会長は、会議の議長を努める。
(関係職員等の出席)
第5条 市町村長調整会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 市町村長調整会の庶務は、事務局において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年10月7日から施行する。 |
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