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ようこそ川西薩地区任意合併協議会へ |
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任意合併協議会について |
協議会についての規約・規定等 |
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協議会規約 |
川西薩地区任意合併協議会規約
(設置)
第1条 川内市、串木野市、樋脇町、入来町、東郷町、祁答院町、里村、上甑村、下甑村及び鹿島村(以下「関係市町村」という。)は、合併の基本的な問題等について協議するため、川西薩地区任意合併協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 この協議会は、次に掲げる事項について協議又は調整をする。
⑴ 合併問題にかかわる調査研究に関する事項
⑵ 新市まちづくり計画の策定方針に関する事項
⑶ 法定合併協議会設置に関する事項
⑷ 合併に関する基本的事項
⑸ 前各号に掲げるもののほか、合併に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次の委員をもって組織する。
⑴ 関係市町村の首長及び助役(川内市にあっては、総務部の事務を所管する助役をいう。)。ただし、助役が欠けた場合は、関係市町村の職員のうち当該首長が指名したもの1名
⑵ 関係市町村の議会の議長及び関係市町村の議員のうち当該議長が指名した者1名
2 協議会の顧問として、別表の職にある者をもって充てる。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 3名
2 会長は委員の互選、副会長は会長以外の委員の中から互選により選出する。
(役員の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長のうちあらかじめ会長が指名したものがその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長を務める。
4 会議の議事その他会議運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(関係職員等の出席)
第7条 会長は、必要に応じて関係市町村の関係職員又は県職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(市町村長調整会)
第8条 会議に付議する事項のうち会長が必要と認める事項その他の事項を協議又は調整するため、協議会に関係市町村の長で構成する市町村長調整会を置く。
2 市町村長調整会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(幹事会及び専門部会)
第9条 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 第2条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。
3 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 協議会の事務局は、会長の属する市町村に置く。
3 事務局の事務に従事する職員は、関係市町村の首長が協議して定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の負担等)
第11条 協議会の運営に必要な経費は、関係市町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 協議会の経費は、原則として均等に負担するものとするが、必要に応じて世帯割によることができる。
3 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度とする。
(監査)
第12条 協議会の監査は、会長、副会長の属する関係市町村以外の関係市町村の監査委員の中から2名、会長が選任し、委嘱するものとする。この場合において、監査委員は、監査の結果を協議会に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成14年10月7日から施行する。
別表(第3条関係)
県総務部地方課長、県総務部地方課市町村合併推進室長及び県川内総務事務所長 |
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