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協議会について |
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会議議事録等閲覧に関する要綱 |
川西薩地区任意合併協議会会議録等閲覧に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、川西薩地区任意合併協議会会議運営規程第8条第3項の規定に基づき、川西薩地区任意合併協議会(以下「協議会」という。)の会議の会議録及び会議に提出された文書(以下「会議録等」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 何人も、会議録等の閲覧を請求することができる。
(閲覧に供する会議録等)
第3条 閲覧に供する会議録等は、当該文書の写しとする。ただし、会議に提出された文書については、この限りでない。
2 個人に関する事項、会議の公平な運営に著しい支障を及ぼすおそれがある事項その他の閲覧に供することが適当でないと認められる事項を記載した会議録等の全部又は一部については、閲覧に供しないことができるものとする。
(閲覧の申出)
第4条 閲覧の請求は、会議録等閲覧申出書(別記様式)に必要事項を記載して提出することにより行うものとする。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧に供する場所は、協議会の関係市町村又は事務局の所定の場所とし、その時間は、当該市町村又は事務局の執務時間内とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年10月7日から施行する。 |
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