事務事業一元化に関わる事項

 
合併協定項目第15号 公共的団体等の取扱い
合併協定項目番号 合併協定項目第15号
提出された協議会 第8回協議会
確認された協議会  
公共的団体等の取扱いについて 【関係市町村内の団体等】

関係市町村内にある公共的団体等の取扱いについては、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。

(1) 複数の関係市町村で共通の目的を有する団体は、合併時に統合するよう調整に努めるものとする。
(2) (1)の団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努めるものとする。
(3) (2)の団体で、実情により統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めるものとする。
(4) (1)(2)(3)以外は、現行のとおりとする。
(5) ただし、整理できる団体は、廃止の方向で調整に努めるものとする。

【関係市町村外の団体等】

関係市町村外にある公共的団体等の取扱いについては、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議し調整に努めるものとする。

(1) 複数の関係市町村で共通の目的を有し加入している団体は、合併時に統合するよう調整に努めるものとする。
(2) (1)の団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努めるものとする。
(3) (1)の団体で、実情により統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めるものとする。
(4) (1)(2)(3)以外は、新市においても現行のとおり加入するものとする。
(5) ただし、整理できる団体は、脱退の方向で調整に努めるものとする。
資料

Acrobatファイル

協定項目15資料(107KB)