自治体の存立に関わる基本的な事項

 
合併協定項目第4号 合新市の事務所の位置
合併協定項目番号 合併協定項目第4号
提出された協議会 第4回協議会
確認された協議会 第4回協議会
新市の事務所の位置について (1)新市の事務所(本庁)の位置については、新庁舎建設までの間は、川内市神田町3番22号とし、支所、出張所の取り扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条に基づき、関係市町村内に置くものとする。

(2)将来の新市の事務所の位置については、新市成立後、交通の事情、他の官公署との関係など、住民の利便性を考慮し検討するものとする。
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