1 関係市町村内にある小学校、中学校及び幼稚園の設置及び廃止については、現行のまま新市に引き継ぐ。
2 通学区域については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
3 遠距離通学費助成、通学バス運行業務及び特認校制度については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
4 学校給食については、次のとおりとする。
(1) 学校給食施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(2) 給食会計については、合併時に私会計に統一する。
(3) 給食費、食材の購入方法及び給食の配送については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
5 幼稚園については、次のとおりとする。
(1) 入園料川内市は当分の間現行のとおりとし、その他の町村は東郷町の例により合併時に調整する。その後、随時調整する。
(2) 幼稚園使用料 新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
(3) 就園援助合併時に川内市の例により調整する。
(4) 保育定員、学級数、受け入れ年齢、保育時間及び預かり保育の実施は、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
6 要保護・準要保護児童生徒の就学援助については、平成17年度当初を目途に調整する。
7 奨学金支給事業については、平成17年度当初を目途に新たに制度等を制定する。なお、現在支給を受けている生徒・学生及び平成16年度中に支給対象者となるものについては現行のとおりとする。
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