各種事務事業の取扱い

 
合併協定項目第23-18号 上・下水道事業の取扱い
合併協定項目番号 合併協定項目第23-18号
提出された協議会 第2回協議会
確認された協議会 第6回協議会
上・下水道事業の取扱いについて

水道事業
(1) 上水道事業・簡易水道事業については、現行のまま新市に引き継ぎ、会計については、新市に移行後3年以内を目途に、随時調整し、企業債については、現行のまま新市に引き継ぐ。

(2) 水道料金及び検針
@ 上水道と簡易水道の料金については、合併後3年以内の早い時期に統一できるよう調整し、料金体系については、「口径別」とする。
A 検針については、合併と同時に統一し、委託料、検針人は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、3年を目途に随時調整する。
B メーター使用料については、廃止の方向で調整することとし、業務内容は、現行のまま新市に引き継ぐ。

(3) 加入負担金及び手数料
@ 新規加入負担金の負担金額については、新市移行後も当分の間現行のとおりとし、3年以内を目途に随時調整する。
A 給水装置工事事業者指定手数料、設計審査手数料、各種証明手数料、督促手数料、については、新市移行後、新たに制度等を制定する。
B 給水装置工事検査手数料は、川内市の例による。C 開栓休栓手数料、量水器機能試験手数料、消防演習手数料、工事設計手数料、メーター取り付け及び撤去手数料、無許可給水装置工事検査手数料については、廃止する。
 
(4) 事業及び財政計画(上水・簡水)については、新市に移行後1年以内を目途に調整し、事業認可の内容、調整及び拡張・整備計画(設計計画)については、現行のまま新市に引き継ぐ。

(5) 船舶給水については、現行のまま新市に引き継ぐ。

(6) サービスセンター事務(管理)については、新市に移行後1年以内に調整する。

(7) 水道事業運営審査会については、新市に移行後1年以内に調整する。

(8) 工業用水については、現行のまま新市に引き継ぐ。

2 下水道事業
(1) 下水道使用料については、当分の間現行のとおりとし、新市において料金統一の基本方針を定め、従量制による料金体系を構築する。

(2) 負担金等事務  
@ 負担金額及び取扱いに格差があるため、各市町村の現事業が終了するまで現行どおりとし、新市において新事業の計画と共に調整する。
A 納付方法については、下水道事業負担金及び農業集落排水事業の負担金額及び納付方法が類似しているので、合併までに統一する方向で調整する。
B 口座振替については、電算システムの統合と調整しながら平成17年4月から口座振替ができるように調整する。
C 前納報奨金については、現事業が終了するまでは、現行どおりとし合併後新市で新事業が開始された時点で調整する。
D 猶予基準・減免基準については、合併までに統一する。

(3) 下水道整備計画と認可及び財政計画
@ 下水道整備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。
A 下水道事業の計画と認可については、現行のまま新市に引き継ぐ。     
B 事業及び財政計画の事務事業は、現行のまま新市に引き継ぎ、入来町の大馬越地区及び入来中部地区農業集落処理施設維持管理組合は、借入の償還が終了するまで存続させる方向で調整する。

3 温泉事業
(1) 温泉事業については、新市に移行後、会計、経理を一本化し、新たに制度を制定する。

(2) 検針及び料金 
@ 検針については、樋脇町の例による。
A 公衆浴場料金については、新市に移行後統一した料金とする。
B 分湯分については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、3年以内を目途に調整する。
C 賦課徴収については、新市に移行後新たに制度を制定する。
 
(3) 量水器については、樋脇町の例による。
 
(4) 工事負担金及び検査  
@ 工事負担金については、現行のまま新市に引き継ぐ。  
A 工事検査については、新市に移行後新たに制度を制定する。

(5) 公衆浴場維持管理については、新市に移行後新たに制度を制定する。

(6) 温泉施設開発については、新市に移行後1年以内に調整する。

(7) 給湯開始・休止については、新市に移行後1年以内に調整する。

(8) 温泉審議会については、新市に移行後速やかに調整する。

資料

Acrobatファイル

合併協定定項目23-18号資料(226KB)