1 市町村道については、現行のまま新市に引き継ぎ、市道の認定基準については、合併時に、川内市の例により調整する。
2 公営住宅については、現行のまま新市に引き継ぎ、今後の建設計画については、新市に移行後、速やかに調整する。
3 都市計画区域や地域地区、都市施設等の都市計画については、現行のまま新市に引き継ぎ、都市計画審議会については、新市において新たに設置する。
4 都市計画マスタープランについては、県が定める都市計画区域マスタープランは、現行のまま新市に引き継ぎ、市町村マスタープランは、新市に移行後、速やかに調整する。
5 土地区画整理事業の今後の調査・計画等については、新市に移行後、速やかに調整する。
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