各種事務事業の取扱い

 
合併協定項目第23-16号 商工・観光関係事業
合併協定項目番号 合併協定項目第23-16号
提出された協議会 第8回協議会
確認された協議会 第11回協議会
商工・観光関係事業について

1. 商工業振興事業については、新市に移行後も継続して実施する。各商工団体の組織及び運営については、新市に移行後、効果的な活動ができるよう組織体制の確立を推進する。

2.ふるさと大使に関することについては、現行のまま新市に引き継ぐこととし、新市において調整する。

3.企業誘致助成措置に関することについては、合併時に、新たに制度等を制定する。

4.観光イベント事業については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

5.観光施設の管理運営については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

6.観光船の管理運営については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

7.観光協会の組織及び運営については、新市に移行後、効果的な活動ができるよう組織体制の確立を推進する。

8.川内ウォータークィーン・キングについては、新市に移行後、速やかに調整する。

9.観光関係団体の組織及び運営については、新市に移行後、効果的な活動ができるよう組織体制の確立を推進する。

10.宿泊施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、宿泊施設の統合検討委員会、運営協議会の設置については、合併時に、新たに制度等を制定する。

資料

Acrobatファイル

合併協定項目第23-16号資料(46.8KB)