各種事務事業の取扱い

 
合併協定項目第23-15号 農林水産関係事業
合併協定項目番号 合併協定項目第23-15号
提出された協議会 第7回協議会
確認された協議会 第10回協議会
農林水産関係事業

1 農政関係事業
(1) 地域農業マスタ−プラン及び農業振興助成制度(融資関係市町村単独)については、新市に移行後、速やかに調整する。 
(2) 農業公社設立準備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(3) 研修センタ−及び特産品加工センタ−の管理については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
(4) 市町民農園(ふれあい農園)については、現在利用者が借りている農地については現行のまま新市に引き継ぐこととし、管理運営については新市に移行後、速やかに調整する。

2 畜産関係事業
(1) 生産総合対策事業(畜産ハード 畜産経営活性化事業)については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(2) 大家畜経営活性化資金利子補給事業及び大家畜経営改善支援資金並びに大家畜経営維持資金については、新市に移行後速やかに調整する。ただし、債務負担行為にて既に実施されているものについては、現行のまま新市に引き継ぐ。
(3) 肉用牛特別導入事業及び肥育素牛導入事業並びに優良牛雌牛貸付事業については、合併時に新たに制度等を制定する。
(4) 肉用牛付加価値利用貸付事業及び営農改善家畜貸付事業については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 
(5) 特定離島ふるさとおこし推進事業(県有牛導入事業)については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
(6) 家畜運営診療所及び管理事業については、合併時に、新たに制度等を制定する。 
(7) 共同利用畜舎管理事業については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 
(8) 山羊研究所飼育事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

3 林業関係事業
(1) 市町村森林整備計画については、新市に移行後、速やかに調整する。
(2) 県費単独補助治山事業、鳥獣飼養許可、林業施設整備及び林業振興推進協議会については、合併時に、新たに制度等を制定する。
(3) 火入れ許可については、新市に移行後、速やかに調整する。

4 農業土木関係事業 
(1) 農業農村整備管理計画については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
(2) 農道等に関する使用(占用)許可、農道等に関する境界協定申請処理及び農道・水路・法定外公共物・里道に関する境界協定申請処理については、合併時に、新たに制度等を制定する。
(3) 土地改良関係負担金については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(4) 土地改良事業分担金徴収については、合併時に、新たに制度等を制定する。
(5) 土地改良区の育成については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 
(6) 土地改良区の合併については、将来統合するよう調整に努める。
(7) 農村公園維持管理については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 
(8) 生態系保存資料館「アクアイム」の管理運営については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
(9) 県単独農業農村整備事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
(10) 市町村単独農業農村整備事業については、新市に移行後速やかに調整する。  
(11) 農地農業用施設災害復旧事業及び市町村単独農地農業用施設災害復旧事業並びに特別災害復旧事業については、合併時に新たに制度等を制定する。

5 水産関係事業 
(1) 漁港及び漁港に付随する公園等の管理については、新市に移行後、速やかに調整する。 
(2) 漁港占用許可及び漁港使用料徴収制度については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(3) 水産物地方卸売市場については、現行のまま新市に引き継ぐ。移転計画は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 
(4) 水産関係施設の管理については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(5) 水産観光促進奨励金制度については、4村を対象にし、合併時に、上甑村の例により調整する。 
(6) 信用事業譲渡に伴う損失補償及び利子補給については、現行のまま新市に引き継ぐ。 
(7) 漁船建造資金利子補助制度については、4村を対象にし、漁業者に対する補助制度とし、合併時に、新たに制度等を制定する。

資料

Acrobatファイル

合併協定項目第23-15号資料(112KB)